○岩泉町障害者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第55号の3
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、原則として在宅において日常の生活を営むのに支障がある法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活上の便宜を図るための日常生活用具の給付又は貸与(以下「給付等」という。)を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、町内に居住地を有する在宅の、法に基づく障害者等をいう。
(事業内容)
第3条 第1条に掲げた目的を達成するため、町長は、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、日常生活用具給付等事業を行う。
(給付等の種目及び対象者)
第4条 給付等の対象となる日常生活用具の種目は、別表の種目の欄に掲げる日常生活用具とする。
2 給付等の対象となる者は、別表の種目に掲げる日常生活用具の種目の区分に応じ、同表の対象者の欄に掲げる障害者等(難病患者等を除く。)は障害者等であって、かつ、年齢等の欄に掲げる年齢のものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者である場合は、給付等を希望する日常生活用具が、厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)又は厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)に規定する用具と同様の種目である場合は、この事業の給付等の対象外とする。
4 給付等の対象とする日常生活用具の価格は、別表の基準額の欄に掲げる金額の範囲内とする。
5 第2項の規定にかかわらず、障害者等と同一の世帯に属する世帯員のうち、給付等の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合においては、前年度分)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が最も高い者の課税所得割額が46万円以上である場合は、給付等の対象者としない。
(1) 修理不能により日常生活用具の使用が困難であると認められる場合
(2) 部品の交換又は日常生活用具の修繕に比較して、再度同一の用具の給付又は用具に係る操作の機能改善等を伴う新たな日常生活用具の給付をする方がより合理的かつ効果的であると認められる場合
2 日常生活用具のうち、住宅改修費の給付は、同一対象者に対し、1回を限度とする。
3 日常生活用具の貸与の期間は、用具の貸与を受けた日から法第19条第3項に規定する特定施設へ入所することその他の事情により、当該用具を必要としなくなった日までとする。
(給付等の申請)
第6条 日常生活用具の給付等を受けようとする者(その者が18歳未満の場合は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者。以下「申請者」という。)は、岩泉町日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)に当該用具の見積書を添えて町長に提出しなければならない。
2 日常生活用具のうち、居宅生活動作補助用具の給付の申請に当たっては、前項の書類に工事図面、現況写真及びその他必要な書類を添えて提出しなければならない。
2 町長は、支給決定を行ったときは、岩泉町日常生活用具給付(貸与)券(様式第5号)(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(排せつ管理支援用具の特例)
第8条 町長は、障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排せつ管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排せつ管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(日常生活用具の給付)
第9条 第7条第1項の規定により日常生活用具の給付の決定を受けた申請者は、当該給付券を申請書に添えた見積書を発行した者(以下「業者」という。)に提出して給付を受けるものとする。
(日常生活用具の貸与)
第10条 第7条第1項の規定により日常生活用具の貸与の決定を受けた申請者は、町長と貸借の契約を締結し、日常生活用具の貸与を受けるものとする。
2 前項の規定による日常生活用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(給付に係る費用の負担)
第11条 日常生活用具の給付の決定を受けた者は、その収入の状況に応じて日常生活用具の給付に要する費用の全部又は一部(以下「本人負担額」という。)を負担し、日常生活用具を給付した業者に直接支払うものとする。
2 前項に定める本人負担額は、給付を受けた日常生活用具の価格の100分の10に相当する額とする。ただし、点字図書の給付を受けた場合は、当該点字図書と同内容の一般図書の購入相当額とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第43条の3第1項第1号に該当する障害者等 37,200円
(2) 令第43条の3第1項第2号に該当する障害者等 0円
4 町長は、用具を給付した業者からの請求により、当該日常生活用具の給付等に要した額から本人負担額を控除した額を支払うものとする。
5 前項による請求は、申請者から提出された給付券を添付して行うものとする。
(譲渡等の禁止)
第13条 日常生活用具の給付等を受けた者は、当該日常生活用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び日常生活用具の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により日常生活用具の給付等を受けた者があるとき、又は日常生活用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該日常生活用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該日常生活用具を返還させることができる。
(台帳の整備)
第15条 町長は、日常生活用具の給付等の状況を明確にするため、岩泉町日常生活用具給付台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成3年4月1日告示第29号)及び岩泉町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年岩泉町規則第18号)の規定により給付された日常生活用具は、この要綱の相当規定により給付されたものとみなす。
3 この要綱の施行の日の前日までに、法附則第26条による改正前の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6又は法附則第35条による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第20条の規定により交付された補装具であって、日常生活用具と同一と認められるものは、この要綱の相当規定により給付されたものとみなす。
4 重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成3年4月1日告示第29号)及び岩泉町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年岩泉町規則第18号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日告示第31号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日告示第31号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱別表の規定は、平成26年4月1日以後の申請に適用し、平成26年3月31日以前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日告示第106号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月1日告示第66号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
(1) 給付
区分 | 種目 | 基準額 | 対象者 | 年齢等 | 性能 | 耐用年数 |
(円) | 障害の程度等 | |||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 154,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上 | 18歳以上 | 原則として頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
難病患者等にあっては、寝たきり状態にあるもの | ― | 腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの | ||||
特殊マット | 20,160 | 常時介護を要する重度知的障害若しくは下肢又は体幹機能障害1級(ただし、障害児の場合は2級を含む。)。難病患者等にあっては、寝たきり状態にあるもの | 3歳以上 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 | |
特殊尿器 | 67,000 | 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害1級(ただし、障害児の場合は2級を含む。)。難病患者等にあっては、自力で排尿できないもの | 学齢児以上 | 尿が自動的に吸引される物で、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
入浴担架 | 84,760 | 入浴に当たって介助を要する下肢又は体幹機能障害2級以上 | 3歳以上 | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 | |
体位変換器 | 15,000 | 常時介護を要する下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、寝たきり状態にあるもの | 学齢児以上 | 介護者が障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | |
移動用リフト | 159,000 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者等にあっては、下肢又は体幹に障害のあるもの | 3歳以上 | 介護者が障害者(児)を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 4年 | |
訓練椅子 | 34,050 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 | 3歳以上 | 原則として、附属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 | |
訓練用ベット | 163,750 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障害児 | 学齢児以上 | 上肢又は下肢の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |
難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | ― | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 92,580 | 下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を要する者。難病患者等にあっては、入浴に介助を要するもの | 3歳以上 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 |
便器 | 便器 4,580 てすり 5,560 | 下肢又は体幹機能障害2級以上。難病患者にあっては、常時介護を要するもの | 学齢児以上 | 障害者及び介助者が容易に使用し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
つえ | 木製 2,380 軽金属製 3,240 | 平衡、下肢又は体幹機能障害 | 施設利用者又は入院患者も可 | 十分な強度を有するもの又はT字状若しくは棒状もの | 3年 | |
移動、移乗支援用具 | 61,720 | 平衡、下肢又は体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | 3歳以上 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 1 障害者(児)の身体機能の状態を充分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 2 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
頭部保護帽 | 15,656 | 平衡、下肢又は体幹機能の障害を有する者又は重度知的障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 施設利用者又は入院患者も可 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | |
特殊便器 | 155,520 | 上肢障害2級以上又は重度知的障害を有し、排便の訓練を行っても、自ら排便後の処理が困難な者。難病患者等にあっては、上肢機能に障害のあるもの | 学齢児以上 | 足踏みペダルにて、温水温風を出し得るもの。ただし、住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | |
火災警報器 | 15,950 | 身体障害者手帳2級以上又は重度知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの(1世帯に2台を限度とする。) | ― | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 | |
自動消火器 | 29,520 | 身体障害者手帳2級以上又は重度知的障害者(児)であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの。難病患者等にあっては、火災発生の感知及び非難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びそれに準ずる世帯 | ― | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るもの | 8年 | |
電磁調理器 | 42,180 | 視覚障害2級以上又は重度知的障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもの | ― | 障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 87,400 | 聴覚障害2級以上で、当該障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するもので日常生活上必要と認められる世帯 | ― | 音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 51,500 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者 | ― | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 37,030 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者(児)であって、必要と認められるもの。難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のあるもの | 学齢児以上 | 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 58,020 | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の障害者(児)であって、必要と認められるもの。難病患者等にあっては、呼吸器機能に障害のあるもの | 学齢児以上 | 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 17,490 | 呼吸器機能障害のある者で医療保険における在宅酸素療法を行うもの | 学齢児以上 | 障害者及び介護者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000 | 視覚障害2級以上で、当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 学齢児以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000 | 視覚障害2級以上で、当該障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属するもの | 18歳以上 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 51,430 | 呼吸器又は心臓などの機能障害を有する者で在宅酸素療法を行っている又は人工呼吸器の装着が必要なもの | ― | 障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
162,000 | 難病患者等にあっては、人口呼吸器の装着が必要なもの | ― | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 5年 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 98,800 | 音声・言語機能障害又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有するもの | 学齢児以上 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 102,860 | 視覚又は上肢機能障害2級以上 | 学齢児以上 | 障害者向けのコンピュータの入力等が可能になる周辺機器やアプリケーションソフト | 6年 | |
点字ディスプレイ | 383,500 | 視覚障害2級以上及び聴覚障害2級の重複障害を有し、必要と認められる者 | ― | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできる物 | 6年 | |
点字器 | 標準型 両面書真鍮板製 10,712 両面書プラスチック製 6,798 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7年 | |
携帯型 片面書アルミニュウム製 7,416 片面書プラスチック製 1,699 | 5年 | |||||
点字タイプライタ | 63,100 | 視覚障害2級以上で、就労若しくは就学をしている者又は就労が見込まれる者 | ― | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダ | 録音再生機 85,000 再生専用機 35,000 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 音声等により操作ボタンが知覚及び認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に録音又は再生できるもの | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読み上げ装置 | 99,800 | 視覚障害2級以上 | 学齢児以上 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 198,000 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 学齢児以上 | 画像入力装置を読みたいもの(刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニタに映し出せるもの | 8年 | |
盲人用時計 | 触読式 10,300 音声式時計 13,300 | 視覚障害2級以上。なお、音声式時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難なものを原則とする。 | ― | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置 | 73,030 | 聴覚障害又は、発声・発語に著しい障害のある身体障害者(児)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 学齢児以上 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 88,900 | 聴覚障害を有する者でこの装置によりテレビの視聴が可能になるもの | ― | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用できるもの | 6年 | |
視覚障害者用地デジ対応ラジオ | 29,000 | 視覚障害者2級以上 | ― | 地上デジタル放送の音声を受信できるラジオで、対象者が容易に使用できるもの | 6年 | |
人工喉頭 | 電動式 72,203 | 音声機能障害を有する者で咽頭を摘出したもの。ただし、就労若しくは就学が見込まれるものに限る。 | 施設利用者又は入院患者も可 | 顎下部等に当てた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの(電池及び充電器を含む。) | 5年 | |
笛式 5,150 ただし、気管カニューレ付きのものの場合は3,193円を加算する。 | 音声機能障害を有する者で咽頭を摘出したもの | 施設利用者又は入院患者も可 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 | ||
点字図書 | 本代の実費相当分 | 主に情報の入手を点字によっている視覚障害者 | ― | 点字により作成された図書で、月刊や週間等で発行される雑誌を除く。 | ― | |
排せつ管理支援用具 | ストマ用装具 | 消化器系 月額 8,858 | 直腸機能障害を有する者で腸管ストマを造設したもの | 施設利用者又は入院患者も可 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。 | ― |
尿路系 月額 11,639 | ぼうこう機能障害を有する者で尿路変向ストマを造設したもの | 施設利用者又は入院患者も可 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付きとする。 | ― | ||
紙おむつ等 | 月額 12,350 | 長期にわたるストマ用装具の装着が困難な者、高度の排尿若しくは排便機能障害のある者又は脳原性運動機能障害かつ排尿若しくは排便の意思表示が困難な者 | 3歳以上。施設利用者も可 | 紙おむつ、脱脂綿、サラシ、ガーゼ、洗腸用具など。 | ― | |
収尿器(男性用) | 普通型 7,931 簡易型 5,871 | 脊髄損傷等により排尿機能障害(常時失禁のある場合に限る)のある者 | 施設利用者も可 | 採尿器と蓄尿袋で構成され、尿の逆流防止装置がついた物で、ラテックス製又はゴム製のもの | 1年 | |
収尿器(女性用) | 普通型 8,755 簡易型 6,077 | 脊髄損傷等により排尿機能障害(常時失禁のある場合に限る)のある者 | 施設利用者も可 | 耐久性ゴム製採尿袋を有する物(普通型)又はポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付きのもの(簡易型) | 1年 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 205,720 | 下肢若しくは体幹機能障害3級以上又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上のもの)。難病患者等にあっては、下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 学齢児以上 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | ― |
(2) 貸与
種目 | 基準額 | 対象者 | 性能 | 耐用年数 | |
(円) | 障害の程度等 | 年齢 | |||
福祉電話 | 83,300 | 難聴者又は外出が困難な原則として2級以上の身体障害者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)及びこの告示により次項のファックスの貸与を受けているもの | ― | 障害者が容易に使用できるもの | ― |
ファックス | 7,700 | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能3級以上の障害者でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属するものに限る。) | ― | 障害者が容易に使用できるもの | ― |