○岩泉町保健推進員設置規則
昭和62年3月20日
規則第5号
(設置)
第1条 岩泉町における保健活動の円滑な推進を図るため、おおむね各行政連絡区に、岩泉町保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 推進員は、自治会の会長等の推薦により町長が委嘱する。
(定数)
第3条 推進員の定数は、135人以内とする。
(設置基準)
第4条 推進員の設置基準は、各行政区の世帯数その他を考慮して、1の行政区につき3人以内とする。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第6条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 保健衛生の指導及び啓蒙普及に関すること。
(2) 各種住民検診における受診率の向上及び予防接種等の啓発に関すること。
(3) 住民の健康状態を把握し、住民自らが健康になるよう情報提供し、併せて保健師と密接に連絡しあうこと。
(4) その他保健活動の推進に関すること。
(報償)
第7条 推進員の報償は、年額とし、10,000円から31,000円までの範囲内で支給する。
(報償の支給方法)
第8条 報償は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該推進員となり、又は当該推進員でなくなった場合の報償の額は、月割によって計算する。この場合1月未満の端数は、1月として計算する。
2 前項の報償は、3月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、年2回から4回に分けて支給することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月13日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。