○岩泉町保健センター管理運営規則
昭和59年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町保健センター(以下「保健センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休所日)
第2条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときはこれを臨時に変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(開所時間)
第3条 保健センターの開所時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後5時まで
(許可の申出)
第4条 岩泉町保健センター条例(昭和59年条例第1号)第3条の許可を受けようとする者は、使用する前日までに町長に申出なければならない。ただし、町長が保健センターの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用台帳)
第5条 町長は、保健センターの使用状況を明らかにするため、岩泉町保健センター使用台帳(様式第1号)を備えておくものとする。
(損傷等の届出)
第6条 条例第3条の許可を受けた者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届出て指示を受けなければならない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。