○岩泉町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和53年11月24日
告示第95号
(設置)
第1条 住民の健康づくりを推進するため、岩泉町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する保健活動の総合的な審議企画に関すること。
(2) 健康づくりに関する知識の啓蒙普及に関すること。
(3) 医師確保対策及び医療機関の支援に関すること。
(4) 医療問題の改善に関すること。
(5) その他必要と認めた事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公的医療機関の職員
(3) 地方公共団体の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
前文(平成6年3月31日告示第23―5号)抄
1 平成6年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第22号)
1 平成22年4月1日から施行する。
2 岩泉町医療問題協議会設置要綱(昭和52年岩泉町告示第39号)は、廃止する。
附則(令和4年3月31日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。