○岩泉町医療問題協議会設置要綱
昭和52年7月7日
告示第39号
(目的)
第1条 医療機関に恵まれない当町における医療問題を研究協議し、その対策に関する指針を見いだし地域における医療問題を改善するため、岩泉町医療問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 医師の確保及び公的医療機関の整備に関すること。
(2) その他医療問題の改善に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 公的医療機関の職員
(3) 地方公共団体の職員
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は保健福祉課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかつて定める。
前文(平成6年3月31日告示第23―7号)抄
1 平成6年4月1日から施行する。