○一日人間ドック健康診査事業費補助金交付要綱
平成4年6月29日
告示第36号
一日人間ドック健康診査事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1条 町民が健康で快適な生活を営み心身の健康を保持するため、一日人間ドック健康診査事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助金 |
新岩手農業協同組合が町内に住所を有する30歳(当該事業実施年度中に30歳に達する者)以上の者を対象として、一日人間ドック健康診査を行う場合に要する経費 | 一人につき10,000円を上限として算出した額以内の額 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、前条の表経費欄に規定する経費30パーセントを越える増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第5条 補助事業者は、補助金の前金払を請求しようとするときは、一日人間ドック健康診査事業費補助金前金払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則(平成9年8月1日告示第42号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成19年11月30日告示第70号)
平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年5月29日告示第39号)
この告示は、平成20年5月29日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)