○岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成17年5月26日

告示第35号

岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱を次のように定め、平成17年度分の助成金から適用する。

(目的)

第1条 不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減し、もって少子化対策に資するため、不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精(保険適用外診療のものに限る。以下「特定不妊治療」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号)及びこの告示により岩泉町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)を交付する。

(対象者)

第2条 助成金の対象者は、不妊に悩む方への特定治療支援事業(以下「県助成事業」という。)による助成を受けた者であって、夫又は妻のいずれか一方又は両方が、特定不妊治療を開始した日以前から引き続き岩泉町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による岩泉町の住民基本台帳に記載されているものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金の交付を受けようとする者又はその者と生計を同じくする者が町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納しているときは、対象としないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(助成対象治療等)

第3条 助成金の対象とする治療は、県助成事業により知事が定める指定医療機関において、妻が妊娠することを目的として行う特定不妊治療とする。ただし、夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による特定不妊治療は、対象としない。

2 助成金の対象とする期間は、治療が開始された時点から当該治療が終了した時点までとする。ただし、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合については、その中断までの期間を助成対象とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1回の治療につき、助成対象治療に要した費用から県助成事業による助成額を差引いた額と100万円とを比較して少ない方の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、1組の夫婦につき、1年度当たり助成する助成金の額は、100万円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、県助成事業に係る助成の決定通知を受けた日から1月以内に、岩泉町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 指定医療機関が発行した特定不妊治療費に係る領収書

(2) 住民票の写し(続柄が記載された世帯全員のもの)

(3) 県助成事業に係る交付決定等通知書及び交付決定指令書

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査の上、助成の可否及び助成金の額を決定し、申請者に通知する。

(助成金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに岩泉町特定不妊治療費助成金請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)により町長に請求するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、請求書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに助成金を交付する。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(給付台帳)

第10条 町長は、助成の状況を明確にするため、岩泉町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第3号)を備えるものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成18年5月30日告示第55号)

1 平成18年5月30日から施行する。

(平成18年11月24日告示第95号)

1 平成18年11月24日から施行する。

(平成19年6月20日告示第46号)

1 平成19年度分の助成金から適用する。

(平成24年3月30日告示第21号の3)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱第4条の規定は、平成24年度以後の年度分の特定不妊治療について適用し、平成23年度分までの特定不妊治療については、なお従前の例による。

(平成24年6月27日告示第47号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年4月1日告示第51号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町特定不妊治療費助成金交付要綱

平成17年5月26日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)