○岩泉町妊産婦健康診査等通院費補助金交付要綱
平成22年3月15日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、妊産婦が妊産婦健康診査(医療機関において定期的に及び産じょくに係る保健指導をいう。以下同じ。)のために、町外の助産所又は医療機関(以下「医療機関」という。)への通院に要する経費を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、安全で安心な出産を迎えられることを目的とする。
(補助金の交付対象者等)
第2条 岩泉町妊産婦健康診査等通院費補助金(以下「補助金」という。)の交付対象者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、県内の医療機関に通院する妊産婦とする。
2 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 妊娠届出後から出産日の40日後の間までに受診する妊産婦健康診査に要した交通費
(2) ハイリスク妊産婦(妊娠の継続や出産の状況によって母子のいずれかに重大な予後が予想される妊娠を抱える妊婦及びその出産による産婦をいう。以下同じ。)にあっては、前号に掲げる経費の他、母子健康手帳に記載されている日以外で医療機関において妊産婦健康診査以外に行われる検査又は診療のための受診に要した交通費
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、妊産婦の居住地から当該対象者が受診する医療機関までの距離(1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)に応じて算定するものとする。
距離 | 補助額 |
40キロメートル未満 | 1,000円 |
40キロメートル以上60キロメートル未満 | 1,500円 |
60キロメートル以上 | 2,000円 |
3 前項の距離は、最も経済的な通常の経路により計算する。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、診療等が開始された日(以下「診療等開始日」という。)の属する年度の末日(以下「開始年度末日」という。)までに、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、診療等が終了した日(以下「診療等終了日」という。)が診療等開始日の属する年度の翌年度となる場合における申請書等は、診療等開始日から開始年度末日までの診療等に係る補助金は開始年度末日までに、開始年度末日の翌日から診療等終了日までの診療等に係る補助金は診療等終了日の属する年度の末日までに、それぞれ町長に提出しなければならない。
(1) 岩泉町妊産婦健康診査等通院費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 母子健康手帳の写し(妊産婦健康診査受診日及び出産日が記載されている部分)
(3) 診療等に係る診療明細書及び領収書(母子健康手帳に記載されている日以外に妊娠若しくは出産に係る受診をした場合又は産婦人科以外で妊娠若しくは出産に当たっての診療のため受診した場合に限る。)
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかに当該申請者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正手段により補助を受けた者があるときは、その者から補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第21号の4)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第56号の2)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年9月5日告示第88号)
この告示は、令和5年9月5日から施行し、改正後の岩泉町妊産婦健康診査等通院費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日以後の通院等について適用する。