○岩泉町診療所管理規則
昭和50年12月26日
規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、岩泉町診療所設置条例(昭和50年岩泉町条例第28号)第3条の規定に基づき、岩泉町診療所(以下「診療所」という。)の管理その他必要な事項を定めることを目的とする。
(経営の委託)
第2条 診療所の経営は、これを社会福祉法人恩賜財団岩手県済生会岩泉病院長に委託するものとする。
(管理)
第3条 診療所の建物及び施設等の管理は、町長が行うものとする。ただし、医療法(昭和23年法律第205号)第10条の規定による管理者が行う管理は、岩手県済生会岩泉病院の医師が行うものとする。
(診療科目)
第4条 診療所において行う診療科目は、次のとおりとする。ただし、必要ある場合はその他の科も行うことができる。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(業務)
第5条 診療所の行う主たる業務は、次のとおりとする。
(1) 健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の支給
(5) 処置等
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
附則(平成2年3月5日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第9号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。