○岩泉町母子保健法施行細則
平成21年3月30日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児出生の届出)
第2条 法第18条の規定による届出は、低体重児出生届(様式第1号)により届け出なければならない。
(養育医療の給付の申請)
第3条 省令第9条第1項の規定による申請は、岩泉町養育医療給付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(様式第3号)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(養育医療の給付に要する費用の徴収)
第4条 町長は、法第21条の4第1項に規定する法第20条の規定による養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、当該措置を受けた者又は扶養義務者から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町母子保健法施行細則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月5日規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年7月6日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町母子保健法施行細則の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)
階層区分 | 説明 | 徴収費用額 (月額) | 加算額 (月額) | |
円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額の10分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、その額が26,300円未満のときは26,300円とする。) |
備考
1 この表のC階層における「市町村民税均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額のことをいい、D1からD15までの階層における「市町村民税所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、所得控除にあっては地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用するものとし、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。
2 市町村民税所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割の額を算定するものとする。
3 徴収基準月額欄の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。
4 徴収費用額の特例
(1) B階層からD14階層までの者については、全額がこの表に定める徴収費用の額に満たないときは、全額を徴収費用の額とする。
(2) 同一世帯から2人以上の乳児が給付を受ける場合は、その月の徴収費用額(次号の適用がある場合にあっては、日割計算後の額)の最も多額な乳児以外の乳児については、加算額の欄によりそれぞれ算定するものとする。
(3) 乳児の入院期間が1月未満の場合にあっては、次の計算式により算定した額とする。
徴収費用額又は加算額×(その月の入院期間/その月の日数)
(4) 乳児に民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者がないときは、徴収費用額は徴収しないものとする。ただし、乳児本人に市町村民税が課されている場合は、この限りでない。
5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
6 災害等により前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
7 B階層に属する世帯のうち、生活保護法に規定する要保護者又はそれに順ずる者で特に困窮していると町長が認めた世帯は、A階層に属する世帯として取り扱うものとする。
8 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの月分の費用の徴収においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取り扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における市町村民税所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの