○岩泉町予防接種事故災害補償規則
昭和59年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険に加入することに伴い、法定外の予防接種で、町の行政措置として実施する予防接種に係る災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 町は、次条の予防接種を受けた者が、これに起因して死亡し、又は身体に障害を被つた場合(この規則の施行後に発見された場合に限る。)には、当該予防接種を受けた者(以下「補償対象者」という。)又はその法定相続人に対し、この規則により補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、町の行政措置として昭和52年4月1日以後に実施した全ての予防接種とする。
(補償基準及び補償金額)
第4条 補償は、次の基準と金額に基づいて行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡し、又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定められた障害を被つた場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(死亡補償金) 4,420万円
イ 障害の場合(障害補償金)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 4,420万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 2,943万1,000円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 2,246万8,000円
ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複しては給付しない。
(準用規定)
第5条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日から適用する。
附則(昭和61年5月15日規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、昭和61年6月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成元年6月15日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、昭和63年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月15日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成元年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成3年6月15日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成2年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成4年6月15日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成4年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月8日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成5年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前については、なお従前の例による。
附則(平成6年8月19日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成6年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成6年12月16日規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成6年10月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月26日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成7年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成18年8月30日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成18年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成23年6月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成23年4月1日以降に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同前日に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成24年5月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成24年6月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月13日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則第4条第2号の規定は、この規則の施行の日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成27年5月12日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成27年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成28年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月23日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額に適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月14日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町予防接種事故災害補償規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2号の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種事故に係る補償金額について適用し、同日前に発見された予防接種事故に係る補償金額については、なお従前の例による。