○岩泉町予防接種健康被害調査委員会要綱
平成2年7月2日
告示第32号
(設置)
第1条 町長は、予防接種法(昭和23年6月30日法律第68号)に基づき実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行なうため、岩泉町予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 調査委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 健康被害発生による疾病状況の調査及び診療内容に関する資料収集
(2) 必要な場合に行なう特殊検査又は培検についての助言
(3) 調査報告書の作成
(組織)
第3条 調査委員会は、次の各号に掲げる者の中から町長が任命又は委嘱した委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 地区医師会代表
(3) 所轄保健所長
(4) 岩泉町関係職員
2 会長は、委員の互選によって定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、当該健康被害に関する調査が完結した時までとする。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、会議を主宰する。
2 会長に事故がある時は、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 調査委員会の会議は、町長が招集する。
(庶務)
第7条 調査委員会の庶務は、保健課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会にはかって定める。