○家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱
平成4年6月29日
告示第37号
家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1条 家庭塵芥類(以下「家庭生ごみ」という。)の自家処理を促進し、清潔で美しい生活環境を整えるため、家庭生ごみ処理容器を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
岩泉町公衆衛生組合連合会が家庭生ごみ処理容器(容量150l以上)を設置する場合に要する経費 | 当該経費の2分の1に相当する額。ただし、1基につき2,000円を上限として算出した額を限度とする。 |
岩泉町公衆衛生組合連合会が電気式の生ごみ処理容器(1日当たりの処理量0.7kg以上)を設置する場合に要する経費 | 当該経費の2分の1に相当する額。ただし、1基につき25,000円を上限として算出した額を限度とする。 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、前条の表経費欄に規定する経費の30パーセントを越える増減以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
前文(平成12年7月3日告示第34号)抄
1 平成12年7月3日から施行する。
前文(平成14年3月12日告示第14号)抄
1 平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)