○家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱

平成4年6月29日

告示第37号

家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成4年度分の補助金から適用する。

(目的)

第1条 家庭塵芥類(以下「家庭生ごみ」という。)の自家処理を促進し、清潔で美しい生活環境を整えるため、家庭生ごみ処理容器を設置する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。

経費

補助額

岩泉町公衆衛生組合連合会が家庭生ごみ処理容器(容量150l以上)を設置する場合に要する経費

当該経費の2分の1に相当する額。ただし、1基につき2,000円を上限として算出した額を限度とする。

岩泉町公衆衛生組合連合会が電気式の生ごみ処理容器(1日当たりの処理量0.7kg以上)を設置する場合に要する経費

当該経費の2分の1に相当する額。ただし、1基につき25,000円を上限として算出した額を限度とする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第3条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、前条の表経費欄に規定する経費の30パーセントを越える増減以外の変更とする。

(申請の取下期日)

第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(平成12年7月3日告示第34号)

1 平成12年7月3日から施行する。

(平成14年3月12日告示第14号)

1 平成14年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

家庭生ごみ処理容器設置事業費変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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家庭生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱

平成4年6月29日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)