○浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成5年2月25日
告示第13号
合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱を次のように定め、平成5年4月1日から施行する。
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全を図るため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により浄化槽設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定するし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水1リットルにつきBOD20ミリグラム(日間平均)以下の機能を有するものをいう。
(2) 住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する建物及び共同住宅をいう。
(対象区域)
第3条 補助金の支給の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、公共下水道排水区域を除いた区域とする。
(補助金の交付)
第4条 町長は、対象区域内において住宅に浄化槽を設置しようとする者であって、当該浄化槽の設置が汚水処理未普及解消につながると認められた場合に、補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの
(3) 既に設置されている浄化槽を更新又は改築する者。ただし、災害に伴い更新又は改築するものを除く。
(4) 町税、保険料、使用料等で町長が定めるものを1年以上滞納している者及びその者と生計を同じくする者。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(申請の取下期日)
第6条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
前文(平成14年2月25日告示第6号)抄
1 平成14年4月1日から施行する。
前文(平成17年2月16日告示第5号)抄
1 平成17年4月1日から施行する。
前文(平成18年5月30日告示第53号)抄
1 平成18年5月30日から施行する。
前文(平成18年11月24日告示第92号)抄
1 平成18年11月24日から施行する。
前文(平成19年3月30日告示第26―2号)抄
1 平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第25号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年5月31日告示第35号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第19号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第50号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月21日告示第2号)
この告示は、令和元年5月21日から施行し、改正後の浄化槽設置事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第35号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年4月1日告示第48号の3)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
人槽区分 | 補助金額 |
5人槽 | 557,000円 |
7人槽 | 698,000円 |
10人槽以上 | 931,000円 |
別表第2(第7条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 浄化槽設置事業費補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要とする書類 | ||||
規則第6条第1項第1号、第2号及び第3号の規定による書類 | 浄化槽設置事業変更(中止・廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他町長が必要とする書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 浄化槽設置事業費補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績報告書 | 第6号 | 1部 | ||
2 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
3 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
4 その他町長が必要とする書類 |