○公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱

昭和60年3月6日

告示第10号

公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和60年度分の補助金から適用する。

(目的)

第1条 公衆浴場の設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、浴場業を営む者が公衆浴場設備改善事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第2条 前条に規定する経費は、浴場業を営む者が公衆浴場(公衆浴場法施行条例(昭和35年岩手県条例第58号)第2条第2項第1号から第3号まで及び第8号に該当するものを除く。)の設備のうち次の表の左欄に掲げる設備で同表の当該中欄に掲げる耐用年数を経過したものを改善する場合に要する経費(10万円以上のものに限る。)とし、これに対する補助額は、当該経費の3分の1に相当する額以内の額とする。ただし、補助額は、同表の左欄に掲げる設備ごとに同表の右欄に定める額を限度とする。

対象設備

耐用年数

補助限度額

ふろがま

3年

40万円(熱伝導部分が銅製のものにあつては60万円、廃タイヤを燃料とするものにあつては100万円)

ろ過機

8年

20万円

温水器

3年

20万円

重油燃焼装置

8年

15万円

燃焼器

8年

10万円

煙突

8年

10万円

給湯給水配管、カラン、シヤワー、浴そう、洗場、鏡及び暖房設備

8年

35万円

(申請の取下げ期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

公衆浴場設備改善事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定による書類

公衆浴場設備改善事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

公衆浴場設備改善事業補助金請求書

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

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公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱

昭和60年3月6日 告示第10号

(令和5年4月1日施行)