○公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱
昭和60年3月6日
告示第10号
公衆浴場設備改善事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和60年度分の補助金から適用する。
(目的)
第1条 公衆浴場の設備の改善及び経営の安定を図ることにより、公衆衛生の維持向上に資するため、浴場業を営む者が公衆浴場設備改善事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
対象設備 | 耐用年数 | 補助限度額 |
ふろがま | 3年 | 40万円(熱伝導部分が銅製のものにあつては60万円、廃タイヤを燃料とするものにあつては100万円) |
ろ過機 | 8年 | 20万円 |
温水器 | 3年 | 20万円 |
重油燃焼装置 | 8年 | 15万円 |
燃焼器 | 8年 | 10万円 |
煙突 | 8年 | 10万円 |
給湯給水配管、カラン、シヤワー、浴そう、洗場、鏡及び暖房設備 | 8年 | 35万円 |
(申請の取下げ期日)
第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条関係)