○岩泉町火葬場設置及び管理条例
昭和34年1月9日
条例第3号
(設置)
第1条 町は、火葬場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
岩泉斎場 | 岩泉町岩泉字天間40番地1 |
(使用の申出)
第2条 火葬場を使用しようとする者は、町長に申し出てその承認を受けなければならない。
(1) 公費の扶助を受けている者
(2) 使用料の納付が困難と認める者
(補則)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和34年1月10日から施行する。
附則(昭和41年5月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月14日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日条例第12号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
附則(昭和62年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月20日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日条例第20号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日条例第19号)
この条例は、平成6年3月10日から施行する。
附則(平成13年3月12日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月14日条例第16号)
(経過措置)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(岩泉町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日おいて第1条の規定による改正前の岩泉町印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において外国人住民(住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に該当するものについて、第1条の規定による改正後の岩泉町印鑑条例第4条第5項の規定により新たに印鑑登録原票に登録すべき事項があるときは、施行日において職権でこれを登録するものとする。
(いわいずみっこ出産祝金条例の一部改正に伴う経過措置)
3 施行日以前より出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号。以下「廃止前外国人登録法」という。)の規定により本町の外国人登録原票に登録されている者に係る改正後のいわいずみっこ出産祝金条例第2条の規定の適用については、廃止前外国人登録法の規定により本町の外国人登録原票に登録された日から施行日の前日までの間、引き続き住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者とみなして同条の規定を適用する。
別表(第3条関係)
岩泉斎場使用料 | ||
区分 | 町内 | 町外 |
14歳以上の者 | 10,000円 | 30,000円 |
14歳未満の者 | 6,000円 | 18,000円 |
その他 | 6,000円 | 18,000円 |
備考
1 「町内」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 死亡時において当町の住民基本台帳に記録されていた者の火葬に使用する場合
(2) 当町の住民基本台帳に記録されている者が使用する場合
(3) 住所地特例者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による病院等又は介護保険施設に入院又は入所中の被保険者の特例に該当する者をいう。)の火葬に使用する場合
2 「町外」とは、備考1以外の場合をいう。