○岩泉町火葬場管理規則
昭和54年2月16日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、岩泉町火葬場設置及び管理条例(昭和34年岩泉町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岩泉斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日規則第6号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月25日規則第10号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年12月20日規則第14号)
この規則は、平成6年3月10日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。