○岩泉町火葬場管理規則

昭和54年2月16日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、岩泉町火葬場設置及び管理条例(昭和34年岩泉町条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、岩泉斎場(以下「斎場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用承認申請)

第2条 条例第2条の規定により、斎場を使用しようとする者は、岩泉斎場使用承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、承認したときは、岩泉斎場使用券(様式第2号)を交付しなければならない。

(減免申請)

第3条 条例第4条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、岩泉斎場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の減免を決定したときは、岩泉斎場使用料減免通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年3月20日規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年9月25日規則第10号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成5年12月20日規則第14号)

この規則は、平成6年3月10日から施行する。

(平成18年3月28日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

岩泉町火葬場管理規則

昭和54年2月16日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和54年2月16日 規則第2号
昭和62年3月20日 規則第6号
平成3年9月25日 規則第10号
平成5年12月20日 規則第14号
平成18年3月28日 規則第15号
令和5年3月28日 規則第10号