○岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 町墓地を、次のとおり設置する。

名称

位置

岩泉町沢廻墓地

岩泉町岩泉字一ツ石地内

(使用の許可)

第2条 墓地を永代に使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 墓地を永代に使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 永代使用料の額は、一区画(4.4平方メートル)につき10万円とする。

3 既納の永代使用料は返還しない。

(墓地使用権の譲渡禁止等)

第4条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、墓地の使用許可を受けた者から祖先の祭祀を主宰すべき者に対し、墳墓の所有権の承継が行われた場合を除くほか、他人に譲渡又は転貸してはならない。

2 前項の規定により、墓地使用権を承継したものは、規則の定めるところにより遅滞なく町長に届けでなければならない。

(墓標等の設置)

第5条 墓地の使用の許可を受けた者及び墓地の使用を承継した者(以下「使用者」という。)は、規則の定めるところにより、墓地に墓碑、形像等の墓標、その他の施設を設置することができる。

(使用の制限)

第6条 使用者は、その墓地を他の使用者の墓地と合せて使用してはならない。

(管理上の措置)

第7条 町長は、墓地の管理上必要があると認めたときは、使用者に対して墓地の使用について条件を付し、又は必要な措置を命ずることができる。

(墓地の移転)

第8条 町長は、墓地の管理又は町の事業施行等のために墓地を使用する必要がある場合は、当該墓地にかかる墳墓を他に移転させることができる。ただし、この場合における墳墓の移転に要する費用は、町の負担とする。

(墓地の返還)

第9条 使用者が墓地を使用しなくなつたときは、直ちにその旨を町長に届けいで、その者の費用をもつて墓地を原状に復した後に返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて町長の承認を受けた場合はこの限りでない。

2 使用者が、前項本文の規定による措置を行わなかつた場合には町がこれを代行し、それに要した費用を使用者から徴収する。

(使用許可の取り消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当した場合、墓地の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地を、墳墓以外の目的に使用したとき。

(2) 第4条及び第6条の規定に違反したとき。

(3) 第7条の規定に基づく条件又は命令に違反したとき。

2 前項の規定による使用許可の取り消しは使用者に対し、文書をもつて通知する。

3 使用者が、第1項の規定による使用の許可を取り消されたときは、その者の費用をもつてすみやかに原状に復し、町に返還しなければならない。

4 前条第2項の規定は、使用者であつた者が前項の規定による措置を行わなかつた場合について準用する。

(墓地使用権の消滅)

第11条 使用者の住所が不明となつた場合又は使用者である者が不明となつた場合において、そのことを知つた日から10年を経過した日にその墓地にかかる墓地使用権は消滅するものとする。

(行為の禁止)

第12条 墓地において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 墓地の設備若しくは墓標その他の施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(3) 指定された場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(4) 行商その他これに類する行為をすること。

(5) その他墓地の管理に支障がある行為をすること。

(補則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前から当該墓地を使用している場合は、第2条の規定による許可を受けたものとみなす。

3 この条例の施行前から当該墓地を使用している者については、第3条による永代使用料は徴収しない。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例

昭和57年3月19日 条例第2号

(平成18年4月1日施行)