○岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和59年7月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和57年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(墓標等の設置)
第4条 条例第5条の規定による墓碑、形像等の墓標、その他の施設(以下「墓標等」という。)は、次により設置するものとする。
(1) 墓標等の高さは、地面(使用する区画前の通路の中央路面をいう。)から2メートル以内とすること。
(2) 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とすること。
(3) 囲障の高さは、地面から1メートル以内とすること。
(4) 上屋は設置しないこと。
(住所移転の届出)
第7条 墓地の使用者が、住所を移転したときは、遅滞なく墓地使用者住所移転届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。