○岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例(昭和57年岩泉町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第2条の規定による許可をしたときは、墓地使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(墓地使用権承継の届出)

第3条 条例第4条第2項の規定による届出をしようとする者は、墓地使用権承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(墓標等の設置)

第4条 条例第5条の規定による墓碑、形像等の墓標、その他の施設(以下「墓標等」という。)は、次により設置するものとする。

(1) 墓標等の高さは、地面(使用する区画前の通路の中央路面をいう。)から2メートル以内とすること。

(2) 盛土の高さは、地面から50センチメートル以内とすること。

(3) 囲障の高さは、地面から1メートル以内とすること。

(4) 上屋は設置しないこと。

第5条 条例第5条の使用者が、墓地に墓標等を設置しようとするときは、あらかじめ墓標等設置許可申請書(様式第4号)に墓標等の設計図を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。既設の墓標等を変更しようとする場合も同様とする。

2 町長は、前項の申請が前条の規定に適合していると認めるときは、墓標等設置許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(墓地の返還の届出)

第6条 条例第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、墓地返還届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(住所移転の届出)

第7条 墓地の使用者が、住所を移転したときは、遅滞なく墓地使用者住所移転届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和59年7月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)