○墓地経営許可等に関する事務取扱要領
昭和59年7月18日
告示第31号
(趣旨)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条、第18条及び第19条の規定に基づく事務の取扱いについては、法、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号。以下「省令」という。)及び市町村長に対する事務委任規則(昭和55年岩手県規則第49号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによるものとする。
(許可の申請)
第2条 墓地経営許可申請書
省令第5条第1項に規定する申請書のうち墓地に係るものについては、様式第1号のとおりとする。
2 墓地区域変更許可申請書
省令第5条第2項に規定する申請書のうち墓地に係るものについては、様式第2号のとおりとする。
3 墓地廃止許可申請書
法第10条第2項の規定により墓地の廃止の許可を受けようとする者が提出する申請書は、様式第3号のとおりとする。
(許可の基準)
第3条 経営主体
墓地、納骨堂又は火葬場の経営主体については、厚生省通知に示されているところを厳守し、原則として岩泉町とし、これにより難い事情がある場合であつても、宗教法人、公益法人等に限るものとする。
2 墓地の設置の場所
墓地の設置の場所の基準については、国県道、鉄道、軌道、河川、学校、病院、公園等からおおむね100メートル以上の距離を有し、かつ、公衆衛生上支障がない地点であることを、その内容とするものとする。ただし、当該地域の実情により、これにより難い特別の事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
3 墓地の用地
墓地の用地については、経営主体が所有権を有するものであることを原則とする。ただし、これにより難い事情がある場合であつて、経営主体が当該土地を永続的に使用し得ることが確認されるときは、この限りでない。
4 墓地の施設
墓地の施設の基準については、隣接地との境界を明らかにする施設を設けることのほか、地域の実情によるものとする。
(現地調査)
第4条 墓地に係る申請書が提出され、書類審査の結果、申請の要件が満たされていることが確認されたときは、現地調査を行うものとする。ただし、墓地の廃止の許可に係る場合であつて、その必要がないと認められるときは、この限りでない。
(他の法令による規制との関係)
第5条 用地の取得又はその開発等について、他の法令に基づいて許認可等を必要とする場合は、それらを満たしていることを確認した後に、法第10条第1項又は第2項の許可を与えるものとする。
(改葬完了の確認)
第6条 墓地の廃止の許可又は区域の変更(縮小)の許可は、当該区域に埋葬されていた死体又は埋蔵されていた焼骨の改葬が完了していることを確認した後に与えるものとする。ただし、経営者変更の場合であつて、墓地廃止許可申請と墓地経営許可申請が同時になされたときは、この限りでない。
(立入検査及び報告の徴収)
第8条 火葬場への立入検査
火葬場への立入検査のうち、法第18条第1項を根拠とするものは、公営以外の施設に対してのみ行うものとし、環境衛生監視員証は、当該立入検査を行う必要が生じた場合に限り発行するものとする。
2 報告の徴収
法第18条第1項の規定に基づく報告の徴収は、根拠法令、徴収の目的、報告すべき事項及び報告の期限を明示した公文書により行うものとする。
(強制処分命令及び許可の取消し)
第9条 施設の整備改善命令
法第19条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の施設の整備改善命令は、根拠法令、処分の理由、整備改善すべき事項及び履行の期限を明示した公文書により行うものとする。
2 使用制限(禁止)命令
法第19条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場の使用の制限又は禁止の命令は、根拠法令、処分の理由及び処分の内容を明示した公文書により行うものとする。
3 許可の取消し
法第19条の規定に基づく許可の取消しは、聴聞手続を経た後に行うものとする。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。