○化製場等に関する法律施行細則

平成12年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)第2条の規定に基づき、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し、化製場等に関する条例(昭和59年岩手県条例第34号)によるほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び届出書の様式)

第2条 法の規定による申請書及び届出書は、様式第1号から第3号によらなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「設置者」という。)は、その氏名又は住所(設置者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第4条 設置者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

2 設置者が死亡し、又は解散したときは、その相続人若しくは同居の親族又は清算人は、設置者死亡(解散)(様式第6号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第5条 設置者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可証を町長に返納しなければならない。

2 設置者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げる者が、前項の手続きをしなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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化製場等に関する法律施行細則

平成12年2月22日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)