○岩泉町国民健康保険条例
昭和51年3月11日
条例第2号
(主旨)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(協議会の設置等)
第2条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により、岩泉町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(出産育児一時金)
第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
(保健事業)
第5条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 町は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
(罰則)
第6条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第7条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が、正当の理由なく法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定により当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第8条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第9条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(規則への委任)
第10条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 岩泉町国民健康保険条例(昭和34年岩泉町条例第8号)は廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その金額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(昭和52年10月1日条例第22号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月30日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第4条第2項の規定は、この条例の施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和56年7月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。ただし、昭和57年2月28日以前の出産に係る助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和58年3月19日条例第6号)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
2 新条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年4月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年12月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第4条第1項及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給について適用し、施行日前の出産に基づく助産費又は育児手当金の支給については、なお従前の例による。
3 新条例第9条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和63年12月16日条例第24号)
1 この条例は、昭和64年3月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に基づく助産費又は死亡に基づく葬祭費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月13日条例第6号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に基づく助産費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日条例第25号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の出産に基づく出産育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成9年3月10日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年9月11日条例第23号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町国民健康保険条例第4条の規定は、この条例の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金から適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第30号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月14日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第13号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る岩泉町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月10日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の岩泉町国民健康保険条例第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月16日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月8日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月3日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の被保険者の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。