○岩泉町国民健康保険診療施設診療規則
昭和55年3月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか岩泉町国民健康保険診療施設(以下「診療施設」という。)において行う診療に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(診療科目)
第2条 診療施設に、次の診療科目を置く。
診療施設の名称 | 診療科目 |
岩泉町国民健康保険岩泉歯科診療所 | 歯科 |
(診療日、診療時間等)
第3条 診療施設における診療日、受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日及び年末年始等で町長が定める日には、外来患者の診療を行わないことがある。
診療日 | 受付時間 | 診療時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午前11時まで | 午前9時から |
午後1時から午後4時まで | 午後5時15分まで |
(診療等)
第4条 診療施設は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して、次に掲げる診療及び保健指導を行うものとする。ただし、他の各種社会保険の被保険者及びその被扶養者に対しても行うことができる。
(1) 診察
(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給
(3) 処置、手術及びその他の治療
(4) 療養の指導及び相談
(5) 健康診断及び健康相談
(6) 疾病の予防及び衛生指導
(外来患者)
第5条 新たに診療を受けようとする患者は、電子資格確認等により医療保険等の被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けた後、診察券(様式第1号)の交付を受け、診療の都度係員に提示しなければならない。
2 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月5日規則第10号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月26日規則第15号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年9月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月1日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月10日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日規則第15号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。
様式(省略)