○岩泉町国民健康保険診療施設利用料条例
昭和55年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、岩泉町国民健康保険診療施設の利用料(以下「利用料」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料)
第2条 利用料の額は、診療報酬の算定方法(平成22年厚生労働省告示第69号。以下「算定方法」という。)により算定した額とし、算定方法に定めのないものについては、当該療養に要する費用を基準として規則で定めるところにより算定した額とする。
(納付)
第3条 利用料は、診療の都度又は納入通知書の指定する期限までに現金をもつて納付しなければならない。
(収納)
第4条 利用料を徴収したときは、領収証書を交付しなければならない。
(減免)
第5条 災害その他特別の事情により利用料を納付することが困難な場合並びに医学的研究に必要ある場合で、特に町長において必要と認めた者については、これを減免することができる。
附則
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 岩泉町国民健康保険診療所使用料及び手数料条例(昭和36年岩泉町条例第11号)は廃止する。
附則(昭和58年1月31日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月6日条例第14号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の岩泉町国民健康保険診療施設利用料条例の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月14日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この条例による改正後の岩泉町国民健康保険診療施設利用料条例の規定は、平成22年4月1日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。