○国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成18年2月14日

告示第19号

国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱を次のように定め、平成18年4月1日から施行する。

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)の規定による被保険者資格証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「国保税」という。)の納期限までに国保税を納付していない世帯主をいう。

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 施行規則第7条の2第2項に規定する被保険者証につき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号及び岩泉町行政手続条例(平成8年岩泉町条例第12号)第13条第1項第2号に規定する弁明の機会をいう。

(特別の事情等の届出)

第3条 世帯主は、施行令第1条に規定する特別の事情が発生したことにより国保税が納付できないとき、又は施行規則第5条の8第1項の規定により町長から求めがあった場合において、施行令第1条に規定する特別の事情があるときは、直ちに、特別の事情(発生)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、施行規則第5条の8第2項に規定する届出について準用する。

3 施行規則第5条の9第1項及び第2項の規定により原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる被保険者があるときは、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出書(様式第2号)により、直ちに、町長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。

4 前3項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、特別の事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。

(被保険者証の更新の期日)

第4条 被保険者証の更新の期日は、毎年10月1日とする。ただし、制度改正等に伴う更新については、この限りでない。

(短期被保険者証の交付等)

第5条 町長は、短期被保険者証の更新時において国保税を滞納している世帯主であって必要と認めるものに対し、被保険者証に代えて短期被保険者証を交付する。

2 短期被保険者証の更新の時期は、4月、7月、10月及び1月とする。

(被保険者証返還対象者)

第6条 被保険者証の返還対象となる滞納者は、施行規則第5条の6に規定する期間を経過しても国保税を納付しない滞納者とする。ただし、次の各号に定める滞納者を除く。

(1) 施行令第1条に規定する特別の事情がある滞納者で、第3条第1項の規定により届出のあったもの

(2) 第3条第3項により届出のあったもの又は確認できたもの

(被保険者証の返還予告)

第7条 町長は、前条の規定により被保険者証の返還対象となる滞納者に対し、施行規則第5条の6に規定する期間経過後、直ちに被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納付相談)通知書(様式第3号)により返還予告を通知する。

2 前項の被保険者証返還命令予告通知書は、施行規則第5条の8の規定による特別の事情(発生)届出書と併せて求めることができる。

(納付相談及び分割納付誓約書)

第8条 町長は、前条の規定により返還予告を通知した滞納者から被保険者証返還命令通知書を送付する日までに国保税の納付相談があった場合は、当該滞納者の生活実態を十分勘案し、国民健康保険税分割納付誓約書(様式第4号)の作成を助言するものとする。

(弁明の機会の付与)

第9条 次条の規定により被保険者証の返還を求めようとするときは、当該返還対象滞納者に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第5号)により通知する。

2 前項の弁明の機会付与通知書は、第7条に規定する被保険者証返還命令予告通知書と併せて通知することができる。

(被保険者証の返還命令)

第10条 第7条の規定により返還予告を通知された滞納者が、被保険者証返還命令予告通知書に記載された納付指定日までに国保税を納付しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定に基づき、被保険者証返還命令通知書(様式第6号)により被保険者証の返還を求めるものとする。

(1) 第7条第2項の規定により提出を求めた特別の事情(発生)届出書の届出がないとき又は届出のあった内容が施行令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められないとき。

(2) 前条の規定により通知した提出期限までに弁明書(様式第7号)の提出がないとき又は弁明の内容が施行令第1条に規定する特別の事情に該当すると認められないとき。

(被保険者資格証明書の交付)

第11条 滞納者が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。

2 前条の規定により返還命令を通知された滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

第12条 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者が、原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第13条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除し、被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第8号)により通知する。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 分割納付誓約書に明記した分割納付計画の納付回数又は分割納付合計額の2分の1以上の納付があり、かつ、今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。

(3) 施行令第1条の2に規定する特別の事情があったとき。

2 前項の規定により被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証を交付する。ただし、国保税が完納されるまでは短期被保険者証を交付する。

(保険給付の任意納付)

第14条 町長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費の全部又は一部を滞納している国保税に充てるよう助言するものとし、これに同意したときは、保険給付費からの保険税納付同意書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

(特別療養費の支給)

第15条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 町長は、審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、岩手県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(保険給付の一時差止め)

第16条 第3条第1項に規定する特別の事情(発生)届出書の届出がない滞納者から保険給付の支給申請があり、当該保険給付費が支給決定されたときは、第14条の規定により任意納付の同意をした滞納者を除き、法第63条の2第1項又は第2項の規定により当該保険給付の全部又は一部を差し止めるものとする。

2 前項の規定により保険給付の全部又は一部の一時差止めをしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第11号)により、当該滞納者に通知する。

3 保険給付が一時差止めされた場合において、施行令第1条の2に規定する特別の事情があるときは、滞納者は、直ちに、第3条第1項の例により町長に届け出なければならない。

(保険給付の一時差止め解除)

第17条 前条の規定により保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が、次の各号に該当するときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 滞納している国保税を完納したとき。

(2) 分割納付誓約書に明記した分割納付計画の納付回数又は分割納付合計額の2分の1以上の納付があり、かつ、今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。

(3) 前条第3項の規定により、特別の事情(発生)届出書の提出があり、その内容が相当と認められるとき。

2 前項の規定により、保険給付一時差止めの解除の決定をしたときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第12号)により当該滞納者に通知し、速やかに支給するものとする。

(保険給付の一時差止額からの滞納国保税の控除)

第18条 被保険者資格証明書の交付措置を受けている滞納者が、第16条第2項の規定により保険給付の一時差止めを通知された日から起算して1月経過してもなお滞納している国保税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している国保税額を控除し、保険給付額控除通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(資格証明書等交付措置認定審査会)

第19条 この告示に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、岩泉町国民健康保険資格証明書等交付措置認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の運営について必要な事項は、別に定める。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

2 平成12年3月31日以前に賦課された国保税に係る滞納者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成18年9月14日告示第84号)

1 平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日告示第63号の2)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成27年11月10日告示第98号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条、第10条、第13条及び第16条から第18条までの改正規定は、平成27年11月10日から施行する。

(平成27年12月17日告示第106号)

この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱

平成18年2月14日 告示第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月14日 告示第19号
平成18年9月14日 告示第84号
平成20年9月30日 告示第63号の2
平成27年11月10日 告示第98号
平成27年12月17日 告示第106号
令和5年3月28日 告示第39号