○岩泉町国民健康保険資格証明書交付措置等認定審査会規程
平成18年2月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第6項及び第7項に規定する被保険者資格証明書の交付等に関する事項について審査するため、岩泉町国民健康保険資格証明書交付措置等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査会は、次の事項を審査する。
(1) 国民健康保険被保険者資格証明書交付該当者の認定に関すること。
(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情に係る届出の審査及び認定に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、政策推進課長、税務出納課長、町民課長及び健康推進課長をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第5条 審査会は、審査に付する事項が生じたときに委員長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の総意をもって決するものとする。
4 委員長は、会議を要しないと認めたときは、委員に回議して決することができる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、町民課において処理する。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号の6)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。