○口座振替を選択できる世帯主等の基準を定める要綱

平成21年3月30日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「国保政令」という。)第29条の13第4号及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「後期政令」という。)第23条第3号に規定する保険料の徴収を円滑に行うことができると町長が認めるものについて、当町における認定基準を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 国保政令第29条の13第4号及び後期政令第23条第3号の規定に基づき口座振替の方法により国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料(以下「国保税等」という。)を徴収する被保険者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国保税等の納付状況が良好であったと認められる者

(2) 前号に掲げるもののほか、国保税等の徴収を円滑に行うことができると町長が認める者

(特別徴収への変更)

第3条 町長は、口座振替の方法による徴収への変更後において特別な事情がないにもかかわらず国保税等を滞納した者について必要があると認めるときは、特別徴収の方法による徴収へ変更する。

(雑則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

口座振替を選択できる世帯主等の基準を定める要綱

平成21年3月30日 告示第46号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月30日 告示第46号