○東日本大震災に係る岩泉町国民健康保険被保険者の一部負担金の免除等に関する要綱

平成23年9月1日

告示第70号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、岩泉町国民健康保険の被保険者が東日本大震災の被災者となったことにより、当該被保険者が医療機関を受診した際の医療費の一部負担金の免除並びに入院時食事療養費及び入院時生活療養費の額(以下「一部負担金等」という。)の特例の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する特別の事情がある被保険者及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「災害特別法」という。)第67条から第71条までに規定する被災国保被保険者は、平成23年3月11日に災害特別法第2条第3項に規定する特定被災区域に住所を有していた者(同日以降他の市町村に転入した者を含む。)であって、東日本大震災による被害を受けたことにより次の各号のいずれかに該当する被保険者のうち市町村民税非課税世帯(被保険者の属する世帯の世帯主及びその世帯に属する国民健康保険被保険者の全てについて、医療機関を受診した日の属する年度(4月から7月までの間に医療機関を受診した際の一部負担金等の免除等にあっては、前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。)が課されていない世帯をいう。)に属する者とする。

(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。

(2) その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) その者の属する主たる生計維持者の行方が不明なとき。

(4) その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。

(5) その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。

(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は避難を行っているとき。

(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったとき。

(免除)

第3条 町長は、岩泉町の国民健康保険被保険者(以下「被保険者」という。)前条に該当したことにより法に規定する一部負担金等を支払うことが困難と認めたときは、当該被保険者について、一部負担金等を免除するものとする。

(申請)

第4条 前条の規定による一部負担金等の免除を受けようとする被保険者は、あらかじめ、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)及び第2条各号に該当することを証明する書類その他町長が必要と認める書類を提出するものとする。

(審査)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要があると認めるときは、法第113条の規定により申請者に対して文書その他の資料の提出若しくは提示を命じ、又は質問をすることができる。

(承認等)

第6条 町長は、一部負担金等の免除を決定したときは、国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第2号。以下「免除証明書」という。)を当該申請に係る被保険者に交付するものとする。また、一部負担金等の免除をしない決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除申請却下通知書(様式第3号)を当該申請に係る被保険者に通知するものとする。

2 町長は、第4条の申請を待たずに、一部負担金等の免除を決定し、前項に規定する免除証明書を交付できるものとする。

3 免除証明書の有効期限は、令和3年12月31日とする。ただし、災害特別法第67条から第70条までに規定する一部負担金の免除については、平成24年2月29日までとする。

(減免の取消し)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により一部負担金等の免除を受けた被保険者があるときは、前条の決定を取り消し、免除証明書を返還させ、当該決定によりその支払を免れた額があるときは返還させるものとする。

2 町長は、前項の規定により決定を取り消したときは、国民健康保険一部負担金等免除取消通知書(様式第4号)を当該被保険者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、保険医療機関及び保険薬局にその旨を通知するものとする。

(一部負担金還付の特例)

第8条 免除証明書の交付を受けた者であって、免除証明書の有効期限となるまでの間にその一部負担金等を支払ったときは、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第5号)によりその支払った額を町長に請求することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに当該一部負担金等を還付するものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は平成23年9月1日から施行し、平成23年3月11日診療分から適用し、令和3年12月31日診療分まで適用する。

(平成24年2月29日告示第11号の2)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月29日から施行する。

(証明書の有効期限)

2 この告示の施行期日前において、改正前の東日本大震災に係る岩泉町国民健康保険被保険者の一部負担金の免除等に関する要綱の規定に基づいて交付を受けた証明書の有効期限は、平成24年9月30日とみなす。

(平成24年9月6日告示第54号)

この告示は、平成24年9月6日から施行する。

(平成25年3月4日告示第13号)

この告示は、平成25年3月4日から施行する。

(平成25年11月8日告示第93号)

この告示は、平成25年11月8日から施行する。

(平成26年10月20日告示第83号)

この告示は、平成26年10月20日から施行する。

(平成27年10月15日告示第92号)

この告示は、平成27年10月15日から施行する。

(平成28年11月14日告示第82号)

この告示は、平成28年11月14日から施行する。

(平成29年12月26日告示第123号)

この告示は、平成29年12月26日から施行する。

(平成30年12月21日告示第85号)

この告示は、平成30年12月21日から施行する。

(令和元年12月9日告示第61号)

この告示は、令和元年12月9日から施行する。

(令和2年12月16日告示第111号の2)

この告示は、令和2年12月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

東日本大震災に係る岩泉町国民健康保険被保険者の一部負担金の免除等に関する要綱

平成23年9月1日 告示第70号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成23年9月1日 告示第70号の2
平成24年2月29日 告示第11号の2
平成24年9月6日 告示第54号
平成25年3月4日 告示第13号
平成25年11月8日 告示第93号
平成26年10月20日 告示第83号
平成27年10月15日 告示第92号
平成28年11月14日 告示第82号
平成29年12月26日 告示第123号
平成30年12月21日 告示第85号
令和元年12月9日 告示第61号
令和2年12月16日 告示第111号の2
令和5年3月28日 告示第39号