○岩泉町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩泉町介護保険条例(平成12年岩泉町条例第14号。以下「条例」という。)の実施に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(要介護認定等の申請)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)のうち、法第19条第1項に規定する要介護認定、同条第2項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条に規定する介護保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、法第9条第2号に規定する第2号被保険者であって被保険者証の交付を受けていないものにあっては、被保険者証を添付することを要しない。

2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期限を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、要介護認定等の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、要介護認定・要支援認定等却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消)

第3条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護被保険者等」という。)が法第31条第1項各号又は同法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護保険受給者資格証明書の交付)

第4条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、当町に住所を有しなくなったと認めた場合(介護保険施設に入所中の被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する法第36条に規定する介護保険受給資格証明書を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第5条 要介護被保険者等が、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき届出行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(利用者負担割合の変更)

第6条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から12月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第7条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする要介護旧措置入所者(同項に規定する要介護旧措置入所者をいう。以下同じ。)は、介護保険利用者負担減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(特定入所者介護サービス費等の支給)

第8条 省令第83条の5又は省令第97条の3の規定により法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者支援サービス費(以下「特定入所者介護サービス費等」という。)の支給に係る認定を受けようとする者は、介護保険負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費等の支給を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険負担限度額認定証を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の特定入所者介護サービス費の支給)

第9条 省令第172条の2において準用する省令第83条の5の規定により施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費の支給に係る認定を受けようとする要介護旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定入所者介護サービス費の支給を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)を交付するものとする。

(利用者負担額減額認定証等の提示)

第10条 第6条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額減額認定証等」という。)の交付を受けた者が法第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第25項に規定する施設サービス又は法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額認定証等を添えて、当該居宅サービス又は施設サービスを提供する事業所又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担額減額認定証等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額認定証等を返還させるものとする。

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請等)

第12条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、特例居宅介護給付費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、被保険者証に法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けた者について準用する。

(特例居宅介護サービス費等の支給額)

第13条 特例居宅介護サービス費等の支給額は、次のとおりとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(特定居宅介護サービス費の支給を受ける者が、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者である場合には100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者である場合には100分の70)

(2) 特例地域密着型介護サービス費 当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(特例地域密着型介護サービス費の支給を受ける者が、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者である場合には100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者である場合には100分の70)

(3) 特例居宅介護サービス計画費 当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第47条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(4) 特例施設介護サービス費 当該施設サービスについて法第49条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(特例施設介護サービス費の支給を受ける者が、法第49条の2第1項に規定する要介護被保険者である場合には100分の80、同条第2項に規定する要介護被保険者である場合には100分の70)

(5) 特例特定入所者介護サービス費 次の及びにより算定された額の合算額

 特定介護保険施設等における食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

 特定介護保険施設等における居住等に要した費用について法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の基準費用額から、同号に規定する居住費の負担限度額を控除した額

(6) 特例介護予防サービス費 当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条第3項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(特例介護予防サービス費の支給を受ける者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者である場合には100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者である場合には100分の70)

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(特例地域密着型介護予防サービス費の支給を受ける者が、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者である場合には100分の80、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者である場合には100分の70)

(8) 特例介護予防サービス計画費 当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第59条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 次の及びにより算定された額の合算額

 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額

 特定介護予防サービス事業者における滞在に要した費用について法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第14条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第15条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、住宅改修費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第16条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費申請書にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護(介護予防)サービス費支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請等)

第17条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、申請者に対して介護保険自己負担額証明書を交付する。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合で、医療保険者から当該申請に係る高額医療合算介護サービス費等の支給額の通知を受けたときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定したときは、高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第18条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第19条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 法第66条第2項の規定に基づく支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が省令第102条の規定に該当する場合は、介護保険支払方法変更終了申請書に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

(保険給付の支払の一時差止等)

第20条 町長は、法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止等通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定に基づく一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(介護保険運営協議会)

第21条 介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱する。

(1) 被保険者を代表する者 6人

(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 7人

(3) 介護サービスに関する事業所を代表する者 7人

2 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第22条 協議会は、委員の互選による会長及び副会長各1名を置くものとする。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第23条 協議会は、町長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、町長は協議会を招集しなければならない。

3 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(所掌事項)

第24条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画の策定又は変更に関する事項

(2) 地域包括支援センターの設置等の承認、運営又は事業内容評価に関する事項

(3) 地域密着型サービスの適正な運営に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、介護保険に関する施策に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(意見聴取)

第25条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(庶務)

第26条 協議会の庶務は、健康推進課において処理する。

(保険料の額の通知)

第27条 条例第6条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書によるものとする。

(保険料の督促)

第28条 保険料の督促は、督促状によるものとする。

(延滞金の減免)

第29条 保険料の納付義務者が、条例第7条に規定する延滞金を納付することが困難であると町長が認めるときは、当該延滞金を減免することができる。

2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が定める。

(保険料の徴収猶予)

第30条 条例第8条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第31条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により保険料の徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第32条 町長は、第1号被保険者が条例第9条第1項第1号に該当する場合において、当該第1号被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)の所有する住宅、家財その他の財産についてその価格の2割以上の損害(保険金、損害賠償金等により補塡されるべき金額を除く。)を受け、介護保険料の納付が困難と認められるときは、災害を受けた日の属する年度に係る保険料のうち、災害を受けた日以後に納期の到来する保険料について、次表の損害の程度及び基準所得金額(省令第143条に規定する金額をいう。以下同じ。)に応じ、同表に定める割合の範囲内で介護保険料を減免することができる。

合計所得金額

損害程度

基準所得金額未満のとき

基準所得金額以上のとき

20パーセント以上

50パーセント未満

50パーセント

25パーセント

50パーセント以上

100パーセント

50パーセント

2 町長は、第1号被保険者が条例第9条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合において、第1号被保険者又は生計維持者の当該年の合計所得金額の見積額が前年の所得金額の5割以下であるときは、次項に規定する申請書の提出があった日の属する月以後の保険料は、本年度の介護保険料の月割額と、本年中の所得金額の見積額により条例第4条に当てはめて決定した介護保険料の月割額との差額分を減免することができる。

3 条例第9条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は介護保険料減免・徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定のうえ、介護保険料減免決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第33条 町長は、介護保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その減免を取り消すことができる。

(1) 減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免が不適当と認められたとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認められるとき。

2 前項の規定により、減免の取消しがあったときは、介護保険料減免取消通知書により通知し、減免により免れた保険料を徴収するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第10条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書によるものとする。ただし、法第9条第1項第1号に規定する第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯員の前年中の所得につき岩泉町税条例(昭和33年岩泉町条例第16号)第37条の2第1項に規定する申告書(当該被保険者及び当該者の属する世帯員の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外に所得を有しなかった者である場合には、地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6第1項又は第4項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)又は所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書を提出した場合には、条例第10条の規定による申告書が提出されたものとみなす。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において、発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から10日以内とする。

(その他)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月7日規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年9月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付した被保険者証の有効期間は、当該被保険者証に記載されている有効期限までとする。

(平成18年2月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第13号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

岩泉町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第22号
平成13年1月10日 規則第1号
平成15年3月7日 規則第3号
平成17年9月30日 規則第24号
平成18年2月16日 規則第3号
平成18年3月8日 規則第6号
平成21年2月10日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第13号
平成25年3月13日 規則第2号
平成29年3月30日 規則第12号
平成30年7月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第3号