○東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用者負担額免除等要綱
平成23年6月1日
告示第47号の3
(趣旨)
第1条 この条例は、東日本大震災(以下「震災」という。)により被災した介護保険の被保険者(以下「免除対象被保険者」という。)に対し、岩泉町介護保険条例施行規則(平成12年3月31日岩泉町規則第22号。以下「規則」という。)第6条の規定により利用者負担額を免除しようとする場合及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第90条から第92条までの規定により、食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用を支給する場合(以下「食費等の補助」という。)に必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額の免除対象被保険者)
第2条 震災による免除対象被保険者は、次に該当する者のうち市町村民税非課税世帯(被保険者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員について、介護サービスを受けた日の属する年度(4月から7月までの間に介護サービスを受けた際の利用者負担額の免除等にあっては、前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。)が課されていない世帯)に属するものとする。
(1) 震災による被害を受けたことにより、被保険者若しくはその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けた者又は被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する者
(2) 震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより収入が著しく減少した者
(3) 震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明である者
(4) 震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者
(5) 震災による被害を受けたことにより、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(6) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による、避難のための立退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行っている者
(7) 原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている者
(8) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者
(9) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による、避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示があった日又は同法第20条第3項の規定による、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示があった日以降に、新たに結婚その他これに準ずる理由により、免除措置を受ける世帯に属することとなった者
(利用者負担額の免除適用期間)
第3条 利用料の免除期間は、平成23年3月11日から令和3年12月31日までの間において町長が別に定める日までとする。
(免除対象被保険者のサービス利用)
第4条 免除対象被保険者は、介護サービス事業者から介護サービスを受ける際に、規則第6条第3項の介護保険利用者負担額免除認定証(以下「利用者負担額免除認定証」という。)を被保険者証に添えて当該介護サービス事業者に提示しなければならない。
2 前項にかかわらず、「3月11日に東北地方を中心として発生した地震並びに津波により被災した要介護者等への対応について」(平成23年3月11日付け厚生労働省老健局総務課ほか事務連絡)、「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者に係る利用料等の取扱いについて」(平成23年3月17日、22日、23日、24日及び4月22日付け厚生労働省老健局介護保険計画課ほか事務連絡)及び「東日本大震災により被災した介護保険の被保険者に対する利用料の免除等の運用について」(平成23年5月16日付け厚生労働省老健局介護保険計画課長通知)により行われている利用料の支払猶予の期間中に、利用料の支払猶予を受けて介護サービスを受けた免除対象被保険者の費用の支払については、免除証明書を提示して介護サービスを受けたものと同様の取扱いとする。
(介護保険利用者負担額免除申請書添付資料)
第5条 規則第6条第1項により町長に免除申請をする者は、介護保険利用者負担額免除申請書に次に掲げる証明書等を添付しなければならない。ただし、町でり災証明書等を交付しているため被災事実を把握している等の場合は、添付を省略することができる。
(1) 免除対象被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
ア り災証明書・被災証明書
(2) 主たる生計維持者が死亡した場合
ア り災証明書・被災証明書
イ アにその旨の記載がない場合は、死亡診断書
ウ イのみでは判断困難な場合は、併せて死亡診断書に準じる医師による証明書
エ 警察の発行する死体検案書
(3) 主たる生計維持者が心身に重大な障害を負った場合
ア 医師の診断書
(4) 主たる生計維持者の行方が不明である場合
ア 警察等に行方不明者に係る届出をしていることが確認できるもの
(5) 震災により主たる生計維持者が業務を廃止し、若しくは休止し、又は失職し現在収入がない場合
ア 公的に交付される書類であって、事実の確認が可能なもの
イ アのみでは判断困難な場合は、主たる生計維持者による申立書及び事業主等による証明書
(6) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行っている場合、又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域及び緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている場合
ア 避難指示等の対象地域に住所を有していたことが確認できるもの、ただし、町において対象地域に住所を有していたことが確認できる場合は書類の添付を省略することができる。
2 前項に掲げる書類の入手が困難である場合には、申請者による申立てを認めるものとする。ただし、原則、親類又は知人による証明を受けなければならない。
(利用者負担額免除認定証の記載事項の変更)
第6条 町長は、被保険者証の記載事項に変更があったときは、利用者負担額免除認定証の記載事項の変更も併せて行うものとする。また、その手続については、被保険者証の記載事項変更手続に準じるものとする。
(利用者負担額免除認定証の返還)
第7条 利用者負担額免除認定証の交付を受けた者は、次に該当するに至ったときは、町長に利用者負担額免除認定証を返還しなければならない。
(1) 免除対象被保険者に該当しなくなったとき。
(2) 利用者負担額免除認定証の有効期限に達したとき。
(利用者負担額の還付)
第8条 次に掲げる者が介護サービス事業者から介護サービスを受けた際に当該介護サービス事業者に支払った利用料については、町長に申請を行うことにより、還付を受けることができるものとする。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、当該支給額を控除した額を還付するものとする。
(1) 支払猶予期間に第2条各号のいずれかに該当していたが、利用料の支払を行った者
(2) 支払猶予期間の終了後であって、利用者負担額免除認定証を介護サービス事業者に提示しなかったことがやむを得ないと認められる免除対象被保険者
2 前項により利用料の還付を受けようとする者は、申請書に理由を記載した上で、介護サービス事業者が発行した領収証又は既に支払った利用料の額を確認できる書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(食費等の補助対象被保険者)
第9条 食費等の補助対象被保険者は、第2条に準じるものとする。
(食費等の補助の適用期間)
第10条 食費等の補助の適用期間は、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において町長が別に定める日までとする。
(食費等の補助申請手続)
第11条 町長に震災特別法の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57条)(以下「震災特別法に関する省令」という。)第30条から第32条までに定めるところにより食費等の補助申請をする者は、第5条に準じて証明書等を添付しなければならない。
(食費等の還付)
第12条 食費等の還付は、第8条に準じるものとする。
(その他)
第13条 その他この告示の施行に際し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成23年6月1日から施行し、平成23年3月11日以後に請求が発生する利用者負担額及び食事の提供に要した費用及び居住又は滞在に要した費用から適用する。
2 この告示は、令和3年12月31日までの介護サービス利用分に適用する。
附則(平成24年3月1日告示第11号の3)
この告示は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日告示第55号の2)
この告示は、平成24年9月28日から施行する。
附則(平成25年3月11日告示第22号)
この告示は、平成25年3月11日から施行する。
附則(平成25年12月6日告示第99号)
この告示は、平成25年12月6日から施行する。
附則(平成26年11月10日告示第87号)
この告示は、平成26年11年10日から施行する。
附則(平成27年10月21日告示第95号)
この告示は、平成27年10月21日から施行する。
附則(平成28年12月22日告示第94号)
この告示は、平成28年12月22日から施行する。
附則(平成29年12月11日告示第119号)
この告示は、平成29年12月11日から施行する。
附則(平成30年12月14日告示第83号)
この告示は、平成30年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第68号)
この告示は、令和元年12月20日から施行する。
附則(令和2年12月16日告示第111号の3)
この告示は、令和2年12月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月18日告示第86号)
この告示は、令和3年11月18日から施行する。