○岩泉町交通安全条例

平成14年3月11日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、岩泉町における交通安全の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、町民の安全かつ快適な生活の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活の実現の基本であり、行政による施策の推進及び町民による自助努力によって現在及び将来にわたって維持されなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、町民の交通安全思想の高揚及び交通の安全の確保を図るため、交通安全教育の推進及び道路交通環境整備等の総合的な交通安全施策の推進に努めなければならない。

2 町は、前項の施策の実施にあたっては、国、県、警察その他関係行政機関及び交通関係団体(以下「関係機関等」という。)と連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、交通社会の一員としての責任を自覚し、自主的に交通安全意識の向上に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に積極的に協力し、交通安全に寄与するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、従業員等に対して交通安全意識の普及徹底を図るとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全施策に積極的に協力し、安全かつ快適な生活の実現に寄与するよう努めなければならない。

(交通安全対策協議会の設置)

第6条 町長は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策を効果的に推進するため、岩泉町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、交通事故の現状把握に努め、町の交通安全に関する総合的な施策を協議する。

3 前2項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(悪質違反の追放)

第7条 町長は、重大な交通事故につながるおそれのある悪質な飲酒運転、暴走行為等を追放するため、関係機関等と緊密に連携し、必要な対策の推進に努めなければならない。

(道路交通環境の確保等)

第8条 町長は、交通の安全を確保するため、交通安全施設の整備等を図り、良好な道路交通環境の確保に努めなければならない。

2 町長は、良好な道路交通環境を確保するため、必要があると認めるときは、関係機関等に対して必要な措置を講じるよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第9条 町長は、交通安全思想の普及及び交通安全意識をかん養するため、関係機関等と連携を図り、年齢の段階及び地域の実情に応じた交通安全教育を推進しなければならない。

(交通安全行動の日の指定)

第10条 町長は、町民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図るため、全国交通安全運動の初日を岩泉町民交通安全行動の日(以下「交通安全行動の日」という。)に指定する。

2 交通安全行動の日には、地域、家庭、学校及び事業所並びに関係機関等において交通安全に係る活動を実施するものとする。

(団体への支援)

第11条 町は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動の促進を図るため、交通安全活動を行う団体に対し、必要な支援を行うことができる。

(交通安全情報の提供)

第12条 町長は、町民及び町内通行者等に対して交通安全に関する広報啓発活動を積極的に行うとともに、必要な情報を適宜提供するものとする。

(交通死亡事故等発生時の措置)

第13条 町長は、町内において交通死亡事故等重大な交通事故が発生した場合において必要があると認めるときは、関係機関等と現地調査を実施して総合的な事故防止対策を講じるものとする。

2 町長は、町内において交通死亡事故等重大な交通事故が連続して発生し、かつ、引き続き発生するおそれがあると認めるときは、交通事故非常事態宣言を発令して、町民及び事業者等の参加による効果的な交通事故防止対策を講じるものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

岩泉町交通安全条例

平成14年3月11日 条例第8号

(平成14年4月1日施行)