○岩泉町交通指導員設置規則

昭和43年9月27日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員は、交通事故防止のために、必要な指導及び交通安全思想の普及に努めるものとする。

(委嘱)

第3条 指導員は、町内に居住する者のうちから町長が委嘱する。

(定数)

第4条 指導員の定数は21名以内とする。

(任期)

第5条 指導員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、2年を超えない範囲において任期を定めることができる。

(隊の編成)

第6条 交通指導の円滑を図るため、指導員をもつて岩泉町交通指導隊(以下「隊」という。)を編成する。

2 隊に隊長1名、副隊長1名、班長若干名及び隊員を置く。

3 隊長及び副隊長は、指導員が互選し、班長は、隊長が指名する。

4 隊長は、隊を総括し、隊員を指揮監督する。

5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 班長は、隊長の指揮に従い班員を統括する。

(報償)

第7条 指導員の報償は、年額とし、隊長にあっては167,000円、副隊長にあっては157,000円、班長及び隊員にあっては151,000円を支給する。

(報償の支給方法)

第8条 報償は、毎会計年度につき支給するものとし、会計年度の途中において当該指導員となり、又は当該指導員でなくなった場合の報償の額は、月割によって計算する。この場合1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 前項の規定により計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の報償は、3月に支給する。ただし、町長が必要と認める場合は、年2回から4回に分けて支給することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

1 この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

2 この規則施行後最初に任命された指導員の任期は、第5条の規定にかかわらず昭和45年3月31日までとする。

(昭和45年9月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和54年6月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成6年12月16日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成25年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の岩泉町交通指導員設置規則(以下「旧規則」という。)第3条の規定により指導員に任命された者は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に、この規則による改正後の岩泉町交通指導員設置規則(以下「新規則」という。)第3条の規定により、指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、新規則第5条の規定にかかわらず、施行日におけるこの規則による旧規則第3条の規定により任命された指導員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

岩泉町交通指導員設置規則

昭和43年9月27日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
昭和43年9月27日 規則第24号
昭和45年9月1日 規則第15号
昭和54年6月15日 規則第13号
平成6年12月16日 規則第25号
平成25年9月30日 規則第21号
令和2年3月18日 規則第5号