○岩泉町地域安全に関する条例

平成11年7月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を図ることにより、犯罪や事故等を防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、岩泉町に住所を有する者及び町内に滞在する者並びに町内に所在する土地及び建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。

2 この条例において「事業者」とは、町内において事業活動を行う者をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を推進する。

(1) 町民の安全意識の高揚

(2) 町民及び事業者の自主的な安全活動に対する援助

(3) 幼児・児童・生徒等の安全確保のための対策

(4) 高齢者の生活安全対策

(5) 生活安全に関する広報啓発

(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要と認める事項

2 町長は、前項の施策を実施するに当たっては、町の区域を管轄する警察署長、その他必要と認められる関係機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民及び事業者は、犯罪等の被害に遭わないために自主的な地域安全活動を推進するとともに、町又は関係機関及び関係団体が実施する生活安全対策の推進に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

岩泉町地域安全に関する条例

平成11年7月1日 条例第15号

(平成11年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成11年7月1日 条例第15号