○岩泉町交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成23年12月20日

告示第90号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、交通空白地有償運送の適正な運営の確保を通じ、岩泉町の住民の福祉の向上と交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、交通空白地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、岩泉町交通空白地有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、交通空白地有償旅客運送のサービス内容その他交通空白地有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(構成)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 岩泉町を営業区域に含むバス、タクシー等関係交通機関の代表者又はその指名する者

(3) 住民又は交通空白地有償運送の利用者の代表者

(4) 国土交通省東北地方運輸局岩手運輸支局長又はその指名する職員

(5) 関係する一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 岩泉町において現に交通空白地有償運送又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体の代表者又はその指名する者

(7) 学識経験者

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長が必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者の出席を求めることができる。

(会長)

第4条 協議会に会長をおき、町長をもって充てる。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は、代理出席を認めるものとする。

4 協議会の会議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分な議論を尽くして行うものとし、議決の方法は、出席委員の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

5 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

6 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

7 協議会において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は、書面による賛否を求めて、協議会の決議に代えることができる。

(協議結果の取扱い)

第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに国土交通省東北地方運輸局岩手運輸支局へ申請を行うものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、政策推進課において処理する。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年12月7日から施行する。

(任期の特例)

2 最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

(平成26年3月31日告示第33号の3)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 平成26年4月1日に委嘱し、又は任命された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成27年4月1日告示第53号の5)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日告示第22号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

岩泉町交通空白地有償運送運営協議会設置要綱

平成23年12月20日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)