○岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱

平成24年5月31日

告示第37号

(目的)

第1条 岩泉町の住民の福祉の向上と交通空白地域を解消することにより、もって公共の福祉の増進を図るため、交通空白地有償運送を実施する事業者に対し、予算の範囲内において岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、「交通空白地有償運送」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条に規定する自家用有償旅客運送のうち、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に規定する運送をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象とする者は、交通空白地有償運送を岩泉町内で行う者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は、交通空白地有償運送事業のうち次に掲げる事業とする。

(1) 車両購入事業

(2) 運行事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の対象とする経費及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。

(補助対象期間)

第6条 補助金の対象とする期間は、補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から3月31日までとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに町長に申請しなければならない。

(1) 車両購入事業

 交通空白地有償運送車両購入事業計画(実績)(様式第2号)

 補助金の交付を受けようとする車両に係る見積書

 補助金の交付を受けようとする車両に係る仕様書

 その他町長が必要と認める書類

(2) 運行事業

 交通空白地有償運送運行事業計画(実績)(様式第3号)

 交通空白地有償運送運行事業費収支予算(精算)(様式第4号)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更)

第9条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は、補助金の交付決定を受けた後において、補助対象事業の一部を変更し、又は中止し、若しくは廃止をしようとするときは、直ちに岩泉町交通空白地有償運送事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 車両購入事業

 交通空白地有償運送車両購入事業変更(中止・廃止)計画書(様式第6号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 運行事業

 交通空白地有償運送運行事業変更(中止・廃止)計画書(様式第7号)

 交通空白地有償運送運行事業費変更収支予算書(様式第8号)

 その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する変更とは、次に掲げる事項をいう。

(1) 補助対象事業に係る事項

(2) 補助金の額の増減に係る事項

(3) その他町長が必要と認める事項

(補助対象事業の変更承認)

第10条 町長は、前条の申請書を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を変更すべきと認めたときは、変更を承認し、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 受給者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに岩泉町交通空白地有償運送事業費実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 岩泉町交通空白地有償運送運行事業費収支決算(見込)(様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の実績報告書を審査し、適当と認めた場合に補助金を受給者に交付するものとする。

(補助金の前金払)

第13条 事業着手前又はその途中において町長が必要と認めたときは、補助金交付決定額の8割以内において前金払を受けることができる。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 受給者は、前項の前金払を受けようとするときは、岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金前金払請求書(様式第11号)により町長に請求しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 受給者は、補助金の請求をしようとするときは、岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金交付請求(精算)(様式第12号)により町長に請求しなければならない。

(補助対象事業の経理)

第15条 受給者は、費用の収支その他当該補助対象事業に関する事項が明らかにされている帳簿その他の書類を備えなければならない。

(補助金の返還)

第16条 町長は、受給者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還させることができる。

(1) 規則又はこの告示に違反したとき。

(2) この告示に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年12月28日告示第109号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第53号の4)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年2月15日告示第11号)

この告示は、平成30年2月15日から施行し、改正後の岩泉町公共交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。

(令和3年3月19日告示第23号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助金額

車両購入事業

交通空白地有償運送事業の用に供する車両の購入に要する経費

補助対象経費の10分の10以内の額(車両1台当たり350万円を限度とする。)

運行事業

交通空白地有償運送事業に要する経費であって町長が必要と認めるもの(車両の購入に要する経費を除く。)

補助対象経費から当該交通空白地有償運送事業によって得た収益及び寄附金その他の町長が認める収益を控除して得た額

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岩泉町交通空白地有償運送事業費補助金交付要綱

平成24年5月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成24年5月31日 告示第37号
平成25年12月28日 告示第109号
平成27年4月1日 告示第53号の4
平成30年2月15日 告示第11号
令和3年3月19日 告示第23号
令和5年3月28日 告示第39号