○岩泉町暴力団排除条例

平成25年3月5日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項、必要な規制等を定めることにより、暴力団排除を推進し、もって町民生活の安全と平穏の確保し、及び町民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団による威力の利用及び暴力団員等による不当な行為を防止し、並びにこれらにより町民生活又は事業者の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(5) 公の施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。

(6) 指定管理者 地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、社会全体として、暴力団が町民生活及び事業者の事業活動に不当な影響を与えるものであることを認識し、暴力団を恐れないこと、暴力団に対し金品その他の財産上の利益を提供しないこと及び暴力団の威力を利用しないことを基本として、町、町民、事業者及び警察その他の関係機関相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する総合的な施策を推進するものとする。

2 町は、暴力団排除に関する施策の実施に当たっては、警察その他の関係機関との連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行い、又は行おうとする事業(以下「事業」という。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めなければならない。

3 町民及び事業者(以下「町民等」という。)は、暴力団員等から不当な要求を受けた場合は、町又は法第32条の2第1項の規定に基づく岩手県暴力追放運動推進センター(次項において「町等」という。)に対し相談する等その排除に努めなければならない。

4 町民等は、暴力団排除に資すると認める情報を得たときは、当該情報を町等に対し提供するよう努めなければならない。

(町の事務における措置)

第6条 町は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事の発注、物品の購入その他の町の事務(以下「公共工事の発注等」という。)により暴力団を利することとならないよう、公共工事の発注等から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講ずるものとする。

2 町は、公共工事の発注等に関し書面による契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が、当該契約の履行に当たり締結する契約の相手方から暴力団員及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者を排除するため必要な措置を講じなければならない旨の規定を定めるものとする。

第7条 町は、給付金、助成金その他の金銭(以下「給付金等」という。)の給付により暴力団を利することのないよう、当該給付金等の給付の目的、趣旨等を勘案しつつ、必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における暴力団排除)

第8条 町は、その設置する公の施設の管理を、暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせてはならない。

2 町長、教育委員会及び指定管理者は、町が設置する公の施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、当該公の施設の利用の承認について定める他の条例(集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる旨の定めのあるものを除く。)の規定にかかわらず、当該他の条例の規定に基づく利用の承認をせず、又は利用の承認を取り消すことができる。

(祭礼等からの暴力団排除)

第9条 祭礼、興行その他の公共の場所に不特定又は多数の者が特定の目的のために一時的に集合する行事の主催者又はその運営に携わる者は、当該行事により暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、当該行事の運営に暴力団又は暴力団員を関与させないなど、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第10条 町は、暴力団員等に対する訴えであって暴力団排除に資すると認められるものを提起した者に対し、紛争の解決に資するために必要な支援を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、町は、町民等が暴力団排除に関する活動に取り組むことができるよう、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(県への協力)

第11条 町は、県の求めに応じ、県が実施する暴力団排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。

(普及啓発)

第12条 町は、町民等が暴力団排除の重要性についての理解を深めることができるよう、暴力団排除に関する知識の普及啓発を行うものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

岩泉町暴力団排除条例

平成25年3月5日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)