○中高年齢者就業改善施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中高年齢者就業改善施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中高年齢者等の就業構造の改善と所得の安定向上を目的として、中高年齢者就業改善施設(以下「就業改善施設」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

沢廻中高年齢者就業改善施設

岩泉町岩泉字三本松56番地3

横道中高年齢者就業改善施設

岩泉町門字水上108番地5

(使用者の範囲)

第3条 就業改善施設を使用できる者(以下「使用者」という。)の範囲は、次のとおりとする。

(1) 中高年齢者等の就業構造の改善と所得の安定向上を目的として組織された、町内に住所を有する者2人以上からなる任意団体

(2) 中高年齢者等の就業構造の改善と所得の安定向上に資すると町長が認めた法人

(3) その他町長が適当と認めた者

(使用の許可)

第4条 就業改善施設を使用する者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、就業改善施設の管理上必要と認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 町長は、管理上必要と認めるとき、又は使用者がこの条例若しくは規則等に違反したときは、使用の条件を変更し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(使用料)

第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用の許可の際納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、別に納期を指定して納付させることができる。

(使用料の免除)

第7条 町長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかつたとき。

(2) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(使用者の費用負担)

第9条 就業改善施設の維持管理に要する費用のうち規則で定めるものについては、使用者負担とする。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設、備品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、町長の指示により原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、就業改善施設の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。

(平成19年3月5日条例第13号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月6日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月3日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

使用料

沢廻中高年齢者就業改善施設

年額 72,000円

横道中高年齢者就業改善施設

年額 72,000円

中高年齢者就業改善施設の設置及び管理に関する条例

昭和54年3月14日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章
沿革情報
昭和54年3月14日 条例第12号
昭和55年3月17日 条例第5号
昭和58年3月19日 条例第3号
平成19年3月5日 条例第13号
平成21年9月14日 条例第24号
平成29年3月6日 条例第6号
令和5年3月3日 条例第6号