○中高年齢者就業改善施設の管理運営規則

昭和54年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中高年齢者就業改善施設の設置及び管理に関する条例(昭和54年岩泉町条例第12号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、中高年齢者就業改善施設(以下「就業改善施設」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 就業改善施設を使用しようとする者は、使用する日の14日前までに中高年齢者就業改善施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、中高年齢者就業改善施設使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 就業改善施設の使用許可の期間は、1年以内とする。

(使用許可の条件)

第3条 前条の使用許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 施設内の火気取締りに留意すること。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱さないこと。

(3) 施設、備品等を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。

(4) 使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(5) その他管理者の指示に従うこと。

(使用者の費用負担)

第4条 条例第9条に規定する就業改善施設の維持管理に要する費用のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用に要する費用

(2) 汚物及びじん芥処理に要する費用

(3) 電気器具、ガス、給水施設その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

2 前項の費用は、使用者が同項各号の事業を行う者に対して直接支払うものとする。

(使用期間の更新)

第5条 使用許可を受けた者が使用期間を更新しようとするときは、期間満了の14日前までに中高年齢者就業改善施設使用期間更新許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を許可したときは、中高年齢者就業改善施設使用期間更新許可書(様式第4号)を交付する。

(使用料の免除及び還付)

第6条 条例第7条又は第8条の規定により使用料の免除又は還付を受けようとする者は、中高年齢者就業改善施設使用料免除(還付)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合において、使用料の免除又は還付を承認したときは、中高年齢者就業改善施設使用料免除(還付)承認通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を承認しないと決定したときは、中高年齢者就業改善施設使用料免除(還付)不承認通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(損傷等の届出)

第7条 使用者は、施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出てその指示を受けなければならない。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成19年3月5日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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中高年齢者就業改善施設の管理運営規則

昭和54年3月31日 規則第6号

(平成19年4月1日施行)