○岩泉町緊急経済・雇用対策本部規程

平成20年12月26日

訓令第5号

町長部局

議会事務局

教育委員会事務局

農業委員会事務局

(設置)

第1条 急速に悪化している現在の経済及び雇用の情勢を踏まえ、町民生活への影響について緊急的かつ総合的な対策を講ずるため、岩泉町緊急経済・雇用対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 経済・雇用情勢の把握及び町民生活への影響調査に関すること。

(2) 経済対策に関すること。

(3) 雇用の維持確保に関すること。

(4) 離職者等に対する支援に関すること。

(5) その他町民生活及び経済支援に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、岩泉町課長等会議規程(平成10年岩泉町訓令第4号)第2条第1項に掲げる者をもって組織する。

2 対策本部の本部長は、町長を、副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部を総括し、会議の議長になる。

2 本部長に事故があるとき、又は本部長が不在のときは、副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部長は、必要に応じて専門知識を有する者その他経済・雇用対策等に関係する者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 対策本部の円滑な運営に資するため、対策本部に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の幹事長は、政策推進課長をもって充て、幹事会を総括する。

3 幹事会の幹事は、本部長が指名する職員をもって充てる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、政策推進課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成20年12月26日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

岩泉町緊急経済・雇用対策本部規程

平成20年12月26日 訓令第5号

(平成21年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章
沿革情報
平成20年12月26日 訓令第5号
平成21年6月1日 訓令第4号