○岩泉町農業委員会規程

平成10年7月1日

農業委員会告示第1号

(目的)

第1条 この規程は、法令その他に定めがあるもののほか、岩泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により岩泉町長が議会の同意を得て任命した委員(以下「委員」という。) 7人

(2) 法第17条第1項の規定により委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。) 12人

(会長の互選)

第3条 会長の互選は、委員の任期満了による任命の後最初に開催される委員会の総会において行うものとする。

2 会長が欠けた場合の後任の会長の互選は、その欠けた日から起算して10日以内に行うものとする。

3 会長の互選の方法及び手続は、別に定める。

(会長の任期)

第4条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 前条第2項の規定により選任された会長は、前任者の残任期間とする。

(会長の職務代理者)

第5条 前2条の規定は、会長の職務を代理する委員について、準用する。

(会長の専決)

第6条 次に掲げる事項は、会長が専決することができる。

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分の取扱いに関すること。

(2) 申請書、届書、請願書、陳情書等の受理、公簿の閲覧及び証明に関すること。

(3) 会長は、前2号に規定する事項について専決処分したときは、処分後最初に開かれる会議に報告しなければならない。

(選挙)

第7条 委員会で行う選挙の方法及び手続は、別に規程で定める。

(会議)

第8条 委員会の会議は総会とし、会議に必要な事項は、別に定める。

(総会)

第9条 総会は、第2条に掲げる委員をもって構成する。

(所掌事項)

第10条 委員会は、法第6条第1項各号及び第2項に掲げる事務を処理し、同条第3項各号に掲げる事項についての事務を行うことができる。

(事務局の設置)

第11条 委員会の事務を処理するため委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、処務等については、別に定める。

(職員)

第12条 事務局の職員の定数は、岩泉町職員定数条例(昭和36年条例第2号)の定めるところによる。

第13条 職員の給与、服務その他身分の取扱いについては、岩泉町職員の例による。

(身分を示す証明書)

第14条 法第35条第2項の証明書は、別記様式のとおりとする。

(公印)

第15条 公印の種類、大きさ等は次のとおりとし、その取扱いについては町長部局の公印規程の例による。

公印名

印材

大きさ

公印管理者

使用区分

岩泉町農業委員会印

つげ

方 30mm

事務局長

委員会名をもって発する文書

岩泉町農業委員会長

つげ

方 18mm

事務局長

会長名をもって発する文書

岩泉町農業委員会事務局長

つげ

方 18mm

事務局長

事務局長名をもって発する文書

(公示)

第16条 この委員会の公示は、岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)により行うものとする。

1 この告示は、平成10年7月1日から施行する。

(平成16年12月24日農委告示第1号)

この告示は、平成16年12月24日から施行し、この告示の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成29年8月22日農委告示第11号)

この告示は、平成29年8月22日から施行し、この告示による改正後の岩泉町農業委員会規程の規定は、平成29年7月20日から適用する。

画像

岩泉町農業委員会規程

平成10年7月1日 農業委員会告示第1号

(平成29年8月22日施行)