○岩泉町農業委員会会議規則

昭和35年7月17日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 会議(第4条―第31条)

第3章 傍聴人(第32条―第37条)

附則

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 岩泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)は法令に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(規則の制定変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止はこの委員会の会議の議決による。

(会議の公開)

第3条 この委員会の会議は公開とし秘密会を設けてはならない。

第2章 会議

第4条 会議は会長が招集する。

2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に附議すべき事項を示して会議を招集すべき旨を請求したとき

(2) 町長が諮問したとき

(通知及び公示)

第5条 会長は、会議を招集せんとするときは会議の日時、場所及び附議すべき事項その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知すると共に岩泉町公告式条例(昭和31年岩泉町条例第2号)の例により公布しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日時の3日前にしなければならない。

(参集)

第6条 委員は招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため会議に出席できないときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届出なければならない。

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会が成立した最初の会議においてくじでこれを定める。但し、遅参又は欠席委員があるときは職員が代つてくじ引きをする。

2 議席には番号標をつけるものとする。

3 補欠委員の議席は前任者の議席とする。

(議長)

第9条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(会長及び委員の呼称)

第10条 会議中は、会長及び委員の呼称は会長については議長と、委員についてはその議席番号を称える。

(会議の成立)

第11条 会議は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(会議の開会)

第12条 会議の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(書記及び議事録署名人の指名)

第13条 議長は会議の承認を得て、この会議の書記及び議事録署名人2名を指名する。

(議題の宣告)

第14条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。但し、異議のあるときは、討論を用いないで会議にはかつて定める。

(議案の説明)

第16条 会議において事件が議題となつたときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。但し必要があるときは、議長は、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。

(議案の審議)

第17条 議案の審議は提案者の説明、これに対する質疑討論及び採決の順により確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 会議は議案の審議に当り必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(審議事項の制限)

第19条 会議は、第5条第2項の規定により、通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。但し、第22条の場合はこの限りでない。

(発言)

第20条 委員は議案について自由に質疑し意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。委員会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。

3 発言はすべて簡明にし、議案外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(動議の提出)

第21条 委員は会議において、あらかじめ予定された議案のほかに、動議を提出できる。

(動議の制限)

第22条 議長は動議の提出があつたときは、その動議を採決するか否かを諮らなければならない。

2 動議は、出席委員2名以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

(修正の動議)

第23条 委員は議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は出席委員2人以上の賛成者がなければこれを議案として審議することができない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし原案を後にする。

4 修正案が2以上あるときは、その趣旨が原案にもつとも異なるものから順次採決するものとする。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第24条 会議の議題となつた議案を撤回し又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提案者から請求しなければならない。

(議事参与の制限)

第25条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。

(議決の方法)

第26条 会議の議事は出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

2 採決に当り可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(採決の方法)

第27条 採決の方法は起立又は挙手による。但し議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票による。

2 投票用紙の様式は議長が定める。

3 採決のとき、現に議場にいない委員は採決に加わることができない。

4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(簡易採決)

第28条 議長は、会議の議題となつた事件について前条の規定によるもののほか異議の有無を会議に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。但し、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは議長は起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(委員の退席)

第29条 委員は会議中、みだりに議席を退くことができない。但し止むを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退くことができる。

(委員の取締)

第30条 会議中、委員が議場の秩序をみだすときは、議長はこれを警告し、制止し又は発言を取消させることができる。命に従わないときは、当日の終るまで発言を禁止し、又は議場の外へ退去させることができる。

(議事録)

第31条 会長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作製しなければならない。

(1) 開会の日時場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号及び氏名並びに数

(3) 議事要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他会長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、会長及び議事録署名委員が記名押印しなければならない。

3 議事録は、議案と共に編綴し、委員会の事務所に備え付け一般の縦覧に供しなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第32条 この委員会の会議を傍聴しようとするものは、受付に於て住所氏名を告げ傍聴券の交付を受けなければならない。但し傍聴人満員の際は傍聴を拒絶することができる。

(傍聴人の従命)

第33条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。

(傍聴人の制限)

第34条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでなければ出入はできない

(2) 指定された席につきみだりに離れてはならない

(3) 帽子、えり巻又は外套を着けてはならない

(4) つえ、かさ、旗及び棒類を携帯してはならない

(5) 傍聴席以外の室に出入してはならない

(6) 如何なる事由があつても、議席に入ることはできない

(7) 議場における言論に対し公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てしてはならない

(8) 傍聴席にあつては静しゆくにし、発言、拍手、その他の喧噪にわたる行為をしてはならない

(9) 如何なる方法であつても、会議を妨げてはならない

(10) その他議場の秩序をみだす行為をしてはならない

(傍聴人の取締)

第35条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることを許さない。

(1) 兇悪その他危険なものを所持している者

(2) 容儀を乱し、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するために支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第36条 傍聴人は会議散会後は直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際に返還しなければならない。

(退場命令)

第37条 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人が前項により退場を命ぜられたときは速かに退場しなければならない。

この規則は、昭和35年7月20日より施行する。

(平成12年4月1日農委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日農委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

岩泉町農業委員会会議規則

昭和35年7月17日 農業委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和35年7月17日 農業委員会規則第1号
平成12年4月1日 農業委員会規則第1号
平成28年3月31日 農業委員会規則第1号