○岩泉町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年8月2日

農業委員会告示第2号

(適用範囲)

第1条 この規程は岩泉町農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行なうときは会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第3条 投票を行なうときは会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後配布洩れの有無を確めなければならない。

2 会長は職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は投票が終つたと認めるときは投票洩れの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は会長が委員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は立会人の意見を聞いて会長が決する。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

縦 16糎

横 5糎

(選挙に関する疑義の決定)

第9条 選挙に関する疑義は会長が会議にはかつて決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は投票の有効、無効を区別し当該当選人の任期間、関係書類とあわせてこれを保存しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年7月20日から適用する。

岩泉町農業委員会選挙事務取扱規程

昭和32年8月2日 農業委員会告示第2号

(昭和32年8月2日施行)