○岩泉町農業委員会事務局処務規程

平成10年7月1日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、岩泉町農業委員会規程(平成10年岩泉町農業委員会告示第1号)第11条第2項の規定に基づき、農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び処務等必要な事項を定めることを目的とする。

(事務局)

第2条 事務局に事務局長及び事務局長補佐を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局の組織の必要に応じて、主幹、副主幹、主任主査、主査、主任、主事及び主事補を置くことができる。

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて局務を統括し、部下の職員を指揮監督する。

第4条 事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)は、上司の命を受け、局長を補佐し部下の職員を指揮監督し、農業委員会に属する分掌事務を処理するとともに、局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。

第5条 主幹は、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、農業委員会に属する分掌事務のうち、特に困難な事務を担当するほか重要事項に係るものを総括処理する。

2 副主幹は、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、特に高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

3 主任主査は、上司の命を受け、下位の職の者を指導及び育成し、高度の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

4 主査は、上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする事務をつかさどる。

5 主任、主事及びその他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算及び経理に関すること。

(2) 農業委員会の会議に関すること。

(3) 公印に関すること。

(4) 規則及び規程の改廃に関すること。

(5) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(6) 委員及び職員の人事に関すること。

(7) 諸証明事務に関すること。

(8) 備品及び物品の保管に関すること。

(9) 農地等の権利の移動又は設定及び転用に関すること。

(10) 農地等の利用関係の調整に関すること。

(11) 農地等の競売及び公売に関すること。

(12) 農地の登記事務に関すること。

(13) 農地相談に関すること。

(14) 農業生産法人に関すること。

(15) 行政庁、農業団体及び関係団体に対する建議、答申、要望に関すること。

(16) 農作業標準賃金の設定に関すること。

(17) 農地台帳に関すること。

(18) その他農業振興に関すること。

(19) 農業者年金業務に関すること。

(20) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令で権限が属された事項に関すること。

(事務の代決)

第7条 局長、局長補佐ともに不在のときは、会長があらかじめ指定した職員が、その事務を代決する。

2 前項の規定により代決した事項については、遅滞なく後閲を受けなければならない。

(会長の決裁)

第8条 事件の処理は全て会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項については局長が専決することができる。

(局長の専決)

第9条 局長は次の事項を専決することができる。

(1) 所属職員の有給休暇(5日以内)、遅刻、早退、県内旅行命令、町内旅行命令及び時間外勤務並びに職員以外の者の旅行依頼に関すること。

(2) 所属職員の事務分掌に関すること。

(3) 定例の報告又は軽易な照会、回答、通知、届出、進達、調査及び申請等に関すること。

(4) 軽易な事項の証明に関すること。

(5) 公簿閲覧に関すること。

(6) その他前各号に準ずる軽易で専決が至当と認められるもの

(文書の処理)

第10条 文書の編さん、公文例式については、岩泉町事務取扱規程(平成13年岩泉町訓令第1号)の例により行うものとする。

1 この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

2 岩泉町農業委員会事務局処務規程(昭和34年農業委員会規程第2号)は、廃止する。

(平成12年4月1日農委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

岩泉町農業委員会事務局処務規程

平成10年7月1日 農業委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成10年7月1日 農業委員会訓令第1号
平成12年4月1日 農業委員会訓令第1号
令和5年3月22日 農業委員会訓令第1号