○職員の勤務時間に関する規程

昭和54年10月1日

農業委員会訓令第1号

農業委員会事務局

(目的)

第1条 この訓令は、農業委員会事務局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、町長部局の職員の例による。

この訓令は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年10月29日農委訓令第1号)

この訓令は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成2年12月14日農委訓令第1号)

この訓令は、平成3年1月1日から施行する。

(平成5年3月29日農委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日農委訓令第1号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成27年3月4日農委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

職員の勤務時間に関する規程

昭和54年10月1日 農業委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
昭和54年10月1日 農業委員会訓令第1号
昭和60年10月29日 農業委員会訓令第1号
平成2年12月14日 農業委員会訓令第1号
平成5年3月29日 農業委員会訓令第1号
平成18年12月26日 農業委員会訓令第1号
平成27年3月4日 農業委員会訓令第1号