○岩泉町営農推進員設置要綱

昭和60年5月20日

告示第23号

岩泉町営農推進員設置要綱を次のように定め、昭和60年4月1日から施行する。

(設置)

第1条 岩泉町の農業の振興と、農業担い手の育成を図るため、岩泉町営農推進員(以下「推進員」という。)を置く。

2 推進員は、おおむね1農業集落ごとに1人置く。

(委嘱)

第2条 推進員は、意欲的に農業に取り組んでいる者の中から、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 推進員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 推進員は、次の職務を行う。

(1) 農業振興を図るため、農用地の有効活用の促進及び農業担い手の育成指導に関すること。

(2) 農業集落における農家の意向調査、集約活動に関すること。

(3) 農業集落内の転作推進に関すること。

(4) その他、集落内の農業振興に関すること。

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、別に定める。

(平成15年6月5日告示第34号)

1 平成15年4月1日から適用する。

岩泉町営農推進員設置要綱

昭和60年5月20日 告示第23号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 林/第2節
沿革情報
昭和60年5月20日 告示第23号
平成15年6月5日 告示第34号