○岩泉町わさび産地育成協議会設置要綱
平成2年8月17日
告示第40号
(目的)
第1条 岩泉町のわさび生産振興における諸課題を研究協議し、産地化へ向けての指針を見いだし、その対策及び指導の効果を高めるため、岩泉町わさび産地育成協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 協議会の所掌は、次のとおりとする。
(1) わさび生産振興に関する調査、研究に関すること。
(2) 関係機関、生産者との連絡協調に関すること。
(3) その他わさび生産振興に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 知識、経験を有する者
(2) 関係機関、団体の職員
(3) 地方公共団体の職員
3 委員の任期は3年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長が招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は農林水産課において処理する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
前文(平成18年3月31日告示第44―11号)抄
1 平成18年4月1日から施行する。