○岩泉町農業近代化資金利子補給規則

昭和57年3月31日

規則第8号

岩泉町農業近代化資金利子補給規則(昭和50年岩泉町規則第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金及びその他の資金で知事が必要と認めて指定するもの(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、同条第2項に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象は、農業近代化資金融通措置要綱(平成14年7月1日付け14経営第1747号農林水産事務次官依命通知)第2の1の(1)のアに掲げる者が借り入れる農業近代化資金のうち、同要綱第2の6の(2)の規定に基づき、貸付け利率の特例を受けた農業近代化資金とする。

2 利子補給率は年1.0%以内とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて町が利子補給する額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数(閏年の場合においても365日とする。)で除して得た金額とする。)に対し、第2条第2項に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資についてあらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について利子補給をすることが適当と認めたときは、利子補給の承認を行う。

2 前項の承認は、農業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)を交付して行う。

(条件変更)

第7条 融資機関は、利子補給承認書の交付を受けた後において、貸付条件等を変更しようとするときは、農業近代化資金利子補給条件変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、農業近代化資金利子補給条件変更承認書(様式第4号)を交付するものとする。

(利子補給金の請求)

第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、農業近代化資金利子補給金交付請求書(様式第5号)に利子補給計算明細書を添えて町長に提出しなければならない。この場合において、第4条の規定に基づき計算される利子補給金の額は、約定償還日が金融機関の休日に当たるため翌営業日に回収した場合であっても、当該約定償還日を基準として算定するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第9条 町長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用したとき、又はその融資の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠つたことにより当該事業が不振になつたときは、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打切ることがある。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の約定に違反した場合は、利子補給を打切り、又はすでに交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第10条 町長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等の調査をさせることがある。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の農業近代化資金利子補給規則の規定は、昭和57年4月1日以後に貸し付けを行う農業近代化資金から適用し、同日前に貸し付けが行なわれた農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成14年12月5日規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の農業近代化資金利子補給規則の規定は、施行日以後に貸付けを行う農業近代化資金から適用し、同日前に貸付けが行われた農業近代化資金については、なお従前の例による。

(平成31年2月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の岩泉町農業近代化資金利子補給規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月28日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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岩泉町農業近代化資金利子補給規則

昭和57年3月31日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)