○地域農業計画実践支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月12日

告示第76号

(目的)

第1条 地域農業のあり方及び集落等における農業の担い手を明確にする地域農業マスタープラン(地域計画)の実現に向け、地域の中心となる経営体の規模拡大、地域資源を活用した多角化の取組及び地域農業をけん引するリーディング経営体の育成を支援するため、事業実施主体が別に定める地域農業計画実践支援事業(以下「事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により地域農業計画実践支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業実施主体 中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合、全国農業協同組合連合会岩手県本部、中心経営体である集落営農組織、中心経営体を含む団体及び地域農業計画実践支援事業実施要領(平成25年4月3日付け農振第7号岩手県農林水産部長通知。以下「要領」という。)別記1に定める要件を満たすリーディング経営体候補者をいう。

(2) 中心経営体 地域農業マスタープランに掲げられた中心となる経営体(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条第1項に規定する地域計画を作成した地域にあっては、地域計画に掲げられた地域内の農業を担う者)をいう。

(3) 中心経営体である法人 中心経営体(認定農業者若しくは認定就農者又は別に定める目標年度までにこれらの認定を受ける見込みの者(以下「認定農業者等」という。)に限る。)のうち、3戸以上の農家で組織された法人及び農事組合法人をいう。

(4) 中心経営体等で組織する団体 3戸以上の農家で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)が過半数を占める団体をいう。

(5) 農業協同組合の生産部会 農業協同組合内に組織された農業生産団体で、かつ、受益者が3戸以上であって、うち中心経営体(認定農業者等に限る。)が過半数を占める団体をいう。

(6) 中心経営体である集落営農組織 中心経営体のうち、3戸以上の農家で組織された団体で、基盤強化法第23条第4項に規定する特定農業団体又は特定農業団体に準ずる組織をいう。

(7) 中心経営体を含む団体 3戸以上の農家等で組織され、かつ、中心経営体(認定農業者等に限る。)を含む団体をいう。

(8) 地域資源を活用した多角化の取組 地域で生産又は採取された農畜産物等(特産物を含む。)を活用した食品の加工並びに流通及び販売を行い、又は促進するための取組をいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3条 第1条に規定する経費及びこれに対する補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)

第4条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表第1の事業種類の欄に掲げる事業に係る経費の30パーセントを超える増減

(2) 主要工事の内容の変更、機械若しくは施設の構造若しくは機能の変更又は機械の種別の変更

(申請の取下げ期日)

第5条 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業実施状況の報告)

第6条 規則第2条の補助事業者は、町長から補助事業の実施状況について報告を求められたときは、速やかに地域農業計画実践事業実施状況報告書(様式第5号)により町長に報告しなければならない。

(前金払)

第7条 町長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。

2 補助事業者は、前項に規定する補助金の前金払を請求しようとするときは、地域農業計画実践支援事業費補助金前金払請求書(様式第6号)により町長に請求しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第8条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(書類の整備等)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、補助事業完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、要領の規定によるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年7月12日から施行し、平成25年度事業の補助金から適用する。

(いわて未来農業確立総合支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 いわて未来農業確立総合支援事業費補助金交付要綱は(平成23年岩泉町告示70号の3。以下「旧告示」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に旧告示の規定により保存すべき書類は、なお、従前の例による。

(平成26年3月31日告示第25号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第43号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年3月15日告示第29号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

事業種類

経費

補助額

1 担い手育成型

(1) 園芸等

(2) 畜産

中心経営体である法人、中心経営体等で組織する団体、農業協同組合の生産部会、農業協同組合又は全国農業協同組合連合会岩手県本部が要領別記3に定める基盤整備、生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械を含む。)又は生産施設整備を行う場合に要する経費

基盤整備を行う場合に要する経費の3分の2に相当する額以内の額

生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械を含む。)及び生産施設整備を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

(3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)

中心経営体である集落営農組織が要領別記3に定める生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械に限る。)を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

中心経営体である集落営農組織が要領別記3に定める基盤整備、生産管理用機械整備(化学肥料・化学農薬の使用量の低減に必要な機械を除く。)又は生産施設整備を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の3分の1に相当する額以内の額

2 地域資源活用型

流通・加工処理機械施設整備

中心経営体である法人又は中心経営体を含む団体が要領別記3に定める流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

3 リーディング経営体育成型

(1) 園芸等

(2) 畜産

(3) 土地利用型作物(米、麦、大豆、そば)

(4) 流通・加工処理機械施設整備

要領別記1に定める要件を満たすリーディング経営体候補者が要領別記3に定める生産管理用機械整備、生産施設整備又は流通・加工処理機械施設整備を行う場合に要する経費

当該事業を行う場合に要する経費の2分の1に相当する額以内の額

別表第2(第8条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

地域農業計画実践事業費補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

事業計画書

第2号

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類

地域農業計画実践支援事業変更(中止・廃止)承認申請書

第3号

1部

変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

事業計画書

第2号

規則第13条第1項の規定による書類

地域農業計画実践支援事業費補助金請求(精算)

第4号

1部

別に定める。

事業実績書

第2号

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地域農業計画実践支援事業費補助金交付要綱

平成25年7月12日 告示第76号

(令和6年4月1日施行)