○岩泉町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱
平成7年3月10日
告示第10号
(目的)
第1条 農業者の効率的かつ安定的な農業経営を支援するため、融資機関から農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第2号に定める資金。以下「資金」という。)の貸付けを受けた農業者に対し、予算の範囲内で、岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 農業者 次に掲げるものをいう。
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者
イ 前記アの認定を受けた法人の構成員であるか又は構成員になろうとする者(ただし、当該法人への出資金等を借入れする場合に限る。)
(2) 融資機関 次に掲げるものをいう。
ア 株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)
イ 銀行その他の金融機関で株式会社日本政策金融公庫法第14条に基づき公庫から業務委託を受けた金融機関
ウ 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行い、かつ、岩手県信用農業協同組合連合会から株式会社日本政策金融公庫資金の交付及び償還元利金の受領の事務を委任されている農業協同組合
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、融資機関から資金を借り入れた者で、町長から利子補給補助の承認を受けた農業者とする。
2 前項の農業者は、融資機関に対し町が交付する補助金の交付及び受領の手続に関する権限を委任することとする。
(利子補給の交付の対象及び補助額)
第4条 第1条に規定する補助金は、資金の貸付けを受けた農業者に対して、当該資金に係る約定利息額に次に定める利子補給割合を乗じて得た額に相当する額を交付する。
利子補給割合=利子補給率/農山漁村振興基金利子助成後の貸付利率
3 前項の規定にかかわらず、平成19年9月20日以後に貸し付けられた資金に係る利子補給率は、岩手県知事が定める率を勘案して別に定める。
(報告の徴収等)
第6条 町長は、必要があると認めた場合は、補助金の交付に係る資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資機関に関する帳簿、書類等の調査をさせることがある。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は農業経営基盤強化資金利子補給補助事業事務取扱要領(平成6年12月15日付け、農経第663号岩手県農政部長通知。)の規定によるものとする。
附則
前文(平成8年6月27日告示第29号)抄
1 この要綱は、平成8年度分の補助金から適用する。
前文(平成14年3月20日告示第18号)抄
1 平成14年2月8日から適用する。
前文(平成15年12月8日告示第77号)抄
1 平成15年9月18日から適用する。
前文(平成19年9月20日告示第58号の2)抄
1 平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成21年3月31日告示第55号の2)
この告示は、平成21年3月31日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成30年11月30日告示第78号)
この告示は、平成30年11月30日から施行し、改正後の岩泉町農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条関係)
貸付実行日 | 利子補給率 |
平成14年2月8日以降 | 0.27パーセント |
平成15年9月18日以降 | 0.40パーセント |
別表第2(第5条関係)
条件 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 利子補給補助承認申請書 1 貸付決定通知書の写し 2 資金利用計画認定通知書の写し 3 償還年次表の写し | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第6条の規定による書類 | 利子補給補助金条件変更申請書 1 条件承認通知書 2 条件変更後の償還年次表の写し | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第7条の規定による書類 | 利子補給補助承認通知書 | 第3号 | ||
利子補給補助不承認通知書 | 第4号 | |||
規則第12条の規定による書類 | 利子補給補助金条件変更通知書 | 第5号 | ||
規則第13条の規定による書類 | 利子補給補助金交付請求書 | 1部 | 別に定める。 | |
1 公庫が直接貸し付ける場合 | 第6号 | |||
2 公庫以外の融資機関が貸し付ける場合 | 第7号 | |||
(1) 委任状の写し | ||||
ア 公庫が直接貸し付ける場合 | 第8号 | |||
イ 公庫以外の融資機関が貸し付ける場合 | 第9号 | |||
(2) 利子補給補助金計算書 | 第10号 | |||
規則第15条の規定による書類 | 利子補給補助金停止・取消通知書 | 第11号 |