○農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱
昭和43年10月1日
告示第46号
(目的)
第1条 農業構造改善の促進を図るため、農業協同組合、共同施行者等が農業構造改善事業促進対策を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で岩泉町補助金交付規則(昭和38年岩泉町規則第7号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
事業 | 経費 | 補助率 |
農業構造改善事業 | 農業協同組合、共同施行者等が農業構造改善事業計画に基づいて行う事業に要する経費 | 土地基盤整備事業については当該事業費の10分の8以内 経営近代化施設事業については当該経費の10分の6以内 集落環境施設整備事業については当該経費の10分の5以内 |
2 前項の事業の実施要領は別に定める。
(申請の取下げ期日)
第3条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助金交付の決定の通知を受領した日から起算して10日以内とする。
(状況報告書)
第4条 事業主体は、毎年度各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における農業構造改善事業の実施状況を、当該末日の属する月の翌月の10日までに、農業構造改善事業実施状況報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
(前金払)
第5条 補助金の前金払を請求しようとするときは、農業構造改善事業促進対策費補助金前金払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(完成届)
第6条 事業主体は農業構造改善事業が完成したときは、すみやかに完成届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
前文(昭和61年12月20日告示第61号)抄
1 昭和61年分の補助金から適用する。
前文(平成元年5月15日告示第28号)抄
1 平成元年5月15日から施行する。
附則(令和5年3月28日告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出月日 | |
規則第4条の規定による書類 | 農業構造改善事業促進対策費補助金交付申請書 | 第1号 | 正本1部 副本1部 | 別に定める |
1 農業構造改善事業計画書 | 第1号の2 | |||
2 農業構造改善事業収支予算書 | 第1号の3 | |||
3 町長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号及び第2号の規定による書類 | 農業構造改善事業計画変更承認申請書 | 第2号 | 〃 〃 | 別に定める |
規則第13条の規定による書類 | 農業構造改善事業促進対策費補助金請求(精算)書 | 第3号 | 〃 〃 | 別に定める |
1 農業構造改善事業実績書 | 第1号の2 | |||
2 農業構造改善事業収支精算書 | 第1号の3 |